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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X4145 審判 全部申立て 登録を維持 X4145 審判 全部申立て 登録を維持 X4145 審判 全部申立て 登録を維持 X4145 審判 全部申立て 登録を維持 X4145 審判 全部申立て 登録を維持 X4145 |
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管理番号 | 1240001 |
異議申立番号 | 異議2010-900013 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2010-01-08 |
確定日 | 2011-07-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5276786号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5276786号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5276786号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウエディングエンドロール」の文字を標準文字により表してなり、平成19年10月12日に登録出願、第41類「結婚式・結婚披露宴用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),結婚式・結婚披露宴用ビデオの上映」及び第45類「結婚式・結婚披露宴の企画および演出」を指定役務として、平成21年10月2日に登録査定、同月30日に設定登録がされたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立の理由として引用する登録第5096133号商標(以下「引用商標」という。)は、「エンドロール」の文字よりなり、平成16年11月2日に登録出願、第45類「結婚披露宴の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成19年12月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議申立の理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第7号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものであるとして、要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第346号証を提出した。(なお、証拠中、甲第245号証と甲第261号証は同一の雑誌であり、また、「レイウェデイング(2010.1-2月号 Vol.13)」と「BIA communication(2008年秋号)」は、共に、甲第340号の証拠番号が付されている。) (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標と引用商標について 本件商標は「ウエディングエンドロール」の称呼を生ずる。 次に、特許庁の審査基準によれば、結合商標においては、「指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。」となっている。 本件商標中の「ウエディング」という言葉は「結婚。結婚式。」を意味(広辞苑)し、本件の指定役務との関係においては、頻繁に使用される言葉であり、他人の役務との関係においては全く識別力を有しない部分である。 一方、「エンドロール」は、申立人が生み出した結婚披露宴に関する全く新しい役務に係る造語である引用商標「エンドロール」と同一であり、本件商標中、顕著な識別力を有する。 イ 引用商標の周知・著名性 (ア)引用商標は、不服審判を経て登録されており、審判においても引用商標の自他役務等識別機能が認められている(甲第3号証?甲第11号証)。 これによれば、引用商標の登録を容認する審決が起案された平成19年10月30日の時点において、引用商標が自他役務等識別機能を備えていると判断された、という点については争いのないところと考える。 (イ)平成19年10月30日以降、引用商標の自他役務等識別機能が失われ、普通名称化・一般名称化したという点について検討するに、引用商標「エンドロール」は申立人の商標として、一層周知・著名化している事実がある(甲第12号証ないし甲第346号証)。 著名ブライダル情報誌「ゼクシィ」をはじめとする証拠資料は、本件商標の指定役務に係る需要者及び取引者において広く流通するものであり、膨大な宣伝広告努力の結果、「エンドロール」が申立人の商標として周知・著名化していることが客観的に認識できる。また、申立人は、「エンドロール」を自己の登録商標であることを、広告等を通して広く明記してきたことは、甲第3号証ないし甲第346号証を見れば明らかである。 ウ 本件商標と引用商標及び指定役務の類否 (ア)商標について 本件商標中の「エンドロール」の部分は、特に顕著な識別力を有する部分であり、該部分からは独立した称呼が生じる。両商標からは共に「エンドロール」という称呼が生じることは明らかであり、両商標の称呼は同一・類似である。 外観においては、「ウエディング」の部分が何ら識別力が無く、看者の印象に残らない部分であり、本件商標中の5割程度を占める部分「エンドロール」が、引用商標と同一であるという本件商標の構成をかんがみれば、両商標の外観は紛らわしく、類似である。 観念においては、引用商標は結婚式のために作り出された造語であり、「エンドロール」と聞けば「結婚式」を想起するものであり、本件商標から生じる「結婚式用のエンドロール」の観念と全く同一若しくは類似のものである。 以上のとおり、両商標は、称呼・外観・観念のいずれの点においても同一・類似である。 (イ)指定役務について 本件指定役務中第45類の指定役務と、引用商標の指定役務とは、提供される役務の性質上、同一・類似の役務である。 次に、本件指定役務中第41類の指定役務は、そのどれもが「結婚式・結婚披露宴用」であり、「ビデオの制作」も「ビデオの上映」も、引用商標の指定役務「結婚披露宴の企画・運営又は開催」の範囲内で、同時に行われるものであり、引用商標に係る役務が、ビデオの撮影・ビデオの上映を行うことを前提としていることが周知・著名であることにかんがみれば、上記両者の指定役務は、需要者及び取引者にとっては、出所の混同を生じるほどに類似する役務である。 (2)商標法第4条第1項第15号について 引用商標は前記のとおり、日本全国において広く知られており、前記の拒絶査定不服審判における審決が起案された時点において、周知性・著名性を兼ね備えており、本件商標の登録出願時点である平成19年10月12日から現在に至るまで、更に広く知られてきた。したがって、申立人と何らの関係を有さないものが、「エンドロール」はもちろんのこと、その語を含む本件商標「ウエディングエンドロール」を、本件商標のすべての指定役務に使用した場合にも、恰も申立人が提供する提供する役務であると誤解を与え、又は申立人から何らかのライセンスを受けた関連会社が行っている役務であるとの誤解を与え、需要者及び取引者においては、具体的な出所の混同を生じるおそれがある。 (3)商標法第4条第1項第7号について 引用商標は前記のとおり、日本全国において広く知られており、ブライダル業界の同業他社においては、引用商標が申立人の登録商標であることは容易に認識し得たものである。よって、本件商標は、引用商標が申立人の登録商標として使用されていることを知りながら、その著名性を利用して自己の役務を行うべく登録出願され、商標登録されたものであるから、このような商標が登録され、広く使用されることは、公の秩序を害し、公正な取引を妨げるものである。 (4)商標法第4条第1項第19号について 引用商標は前記のとおり、日本全国において広く知られており、前記の拒絶査定不服審判における審決が起案された時点で、周知性・著名性を兼ね備えており、本件商標の登録出願時から現在に至るまで、更に広く知られてきたものである。また、申立人は「エンドロール」を自己の登録商標であることを、広告等を通して広く明記してきたことは甲各号証より明らかであり、ブライダル業界の同業他社においては、引用商標が申立人の周知・著名な登録商標であることは容易に認識し得たものである。よって、「エンドロール」が申立人の周知・著名な登録商標であることを容易に知り得た出願人が、本件商標「ウエディングエンドロール」のように、単に引用商標「エンドロール」の前に結婚式を意味する「ウエディング」を付して商標登録を得たという行為そのものが、引用商標の著名性を利用して、不正の目的で登録出願されたことを容易に認識させるものである。 4 当審の判断 (1)引用商標の著名性について ア 申立人業務に係る役務について 提出に係る甲各号証によれば、申立人は、結婚披露宴に係わる招待状、席次表、プロフィール等のペーパーアイテムの制作、結婚披露宴に係わるプロフィールビデオ等の制作を業務として行っていたことがその宣伝広告等から認められるものであり、申立人は、引用商標の指定役務「結婚披露宴の企画・運営又は開催」に含まれる役務を業としていたことが認められる。 イ 上記宣伝広告において、おおよそ以下の例と同様に結婚情報誌等においても申立人の役務の提供に引用商標を使用して、宣伝広告をしていた事実が認められる。 甲第12号証(株式会社リクルート発行の雑誌「ゼクシィ首都圏版2007年9月号」)の2枚目及び3枚目には、「ふたりの紹介ビデオ ネスパディディ/ゲストにもふたりにも一生の思い出になるアトラクションムービーTM」(なお、「TM」はいわゆる「トレードマーク」の表示であり、他の文字より小さく表示されている。以下同じ。)(2枚目)の見出しのもと「始まりからフィナーレまで退屈知らずの披露宴に」の項には「披露宴のスタートを盛り上げる『オープニングTM』、ふたりの生い立ちを振り返る『ヒストリーTM』、感動のフィナーレを演出してくれる『エンディングロールTM/エンドロールTM』など、多彩なプラン」と記載され、アトラクションムービーの料金として、料金欄(3枚目)には「オープニングTM¥40,000?、ヒストリーTM¥110,000?、ヒストリーライトTM¥90,000?、エンドロールTM/エンディングロールTM¥38,000?」と記載され、その他の項には「オープニングTM・ヒストリーTM・エンドロールTM/エンディングロールTMの各ムービーは、特許出願済。また、不正競争防止法・著作権法により保護されている。」と記載されている。 甲第21号証(株式会社リクルート発行の雑誌「関西ゼクシィ2007年9月号」)の4枚目には、「感動的なウエディングを実現するネスパディディ/『NespaDD』」の見出しのもと、「『オープニングTM』は二人の入場前に上映。・・・」、「『ヒストリーTM』はお色直しの中座中に上映。映像を見た両親は涙し、妹はとても懐かしんでくれていました。」、「『エンドロールTM/エンディングロールTM』は退場後に上映。・・・」等と紹介され、縦に配された3枚の各写真下には「ヒストリーTM」、「オープニングTM」、「エンドロールTM/エンディングロールTM」と記載され、また「1996年、ネスパDDはこれまでの結婚披露宴との差別化を図る目的で、エンターテイメント性とイベント性を高め、披露宴のスタートから終演までの演出を映像によってコントロールする、既成結婚式の概念にはない新しい披露宴用の演出商品としてアトラクションムービーTMを新開発し商品化しました。中でも披露宴の終演で上映する、観客・列席ゲスト名、主催者からゲストへの謝辞やスペシャルサンクスなどを表示して、ゲストのさらなる感動を誘う新しい形態の映像サービスを独自に新開発『エンドロールTM/エンディングロールTM』と命名し商品化。・・・弊社が開発商品化したこのエンドロールTM/エンディングロールTM(エンディングTM)を始めオープニングTM、ヒストリーTMの3作品を上映する(3本立て)アトラクションムービーTMを使用した結婚披露宴は、・・・全国の多くのお客様から熱烈な支持をいただいています。」と記載されている。 ウ 申立人の引用商標の宣伝広告の事実によれば、申立人は、1996年ころに、結婚披露宴において、オープニング用の音楽や映像のビデオの上映、新郎新婦を紹介するための脚本に基づいて制作したビデオの上映、エンディングに出席者の氏名入りの映像のビデオ上映等の結婚式の企画、演出を考案し、これらの企画・演出を「アトラクションムービー」と称し、上記それぞれのビデオ及びその制作を「オープニング」、「ヒストリー」、「エンドロール」等と命名し、「アトラクションムービー」の個別メニューとして、個別の料金を設定し、宣伝広告していたことが認められる。 なお、「エンドロール」は、単独ではなく「エンドロール/エンディングロール」の表示をもって、宣伝広告されていることも多い。 エ ところで、「エンドロール」の語は、一般的には「映画やテレビ番組の終わりに現れる、出演者やスタッフ等を紹介する字幕」(三省堂コンサイスカタカナ語辞典)を意味する語であるが、テレビドラマや映画のエンドロールには、それらの人名の表示のほか、ドラマ等の名場面あるいは制作風景等の場面を組み込んで放送することも行われている。 また、申立人が披露宴のオープニング用ビデオに使用している「オープニング」の語は、「開くこと。開始」(広辞苑第六版)を意味する語として使用されているものであり、「ヒストリー」の語は、「歴史。沿革。由緒」を意味する語であって(広辞苑第六版)、一般に歌手等がその個人の活動、軌跡を内容とするビデオを「ヒストリービデオ」と称するなどして使用されているものである。また、結婚披露宴等において、新郎新婦の生い立ちや経歴、出会いから結婚に至るまでの経過を紹介することが広く行われているところである。 オ 以上を総合すると、申立人は、1996年ころから、結婚披露宴において、オープニングやプロフィールの紹介、エンディング時に事前に制作したビデオを上映する企画、演出を考案し、これらをアトラクションムービーと称し、このビデオの制作及び結婚披露宴の企画、演出について、オープニング時に使用するものを「オープニング」と称し、新郎新婦の生い立ちなどを紹介するものを「ヒストリ-」と称し、エンディング時に使用するものを「エンドロール」又は「エンディングロール」と称していること、上記ビデオの制作、結婚披露宴の企画、演出について、結婚披露宴に関する雑誌等において広告宣伝されてきたことが認められる。 しかしながら、「エンドロール」は、本来は映画等のエンディングに放映されるものであり、申立人も結婚披露宴の終演時の企画、演出、ビデオの制作に使用していること、引用商標は「アトラクションムービー」中の一企画として、「オープニング」、「ヒストリー」とともに使用されていることから、引用商標の使用方法が結婚披露宴のエンディング用であることを暗示し、理解される場合もあるといえること及び引用商標に係る指定役務「結婚披露宴の企画・運営又は開催」を取り扱う業界(例えば、甲第10号証に添付の「インターネット事業会社リスト」39社中)においては、相当数の者が「エンドロール」の語を当該役務の提供の用に供する物又は役務の質を表示するものとして、本件商標の登録出願前より継続して使用されている事実が認められることからすれば、引用商標は、登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る「結婚披露宴の企画・運営又は開催」等の役務の出所を表示するものとして周知・著名性を獲得していたものとは認められない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は、「ウエディングエンドロール」の片仮名を標準文字で表してなるところ、構成中の「ウエディング」の語は「結婚。結婚式。」を、また、「エンドロール」の語は、前記(1)エのとおり、「映画やテレビ番組の終わりに現れる、出演者やスタッフ等を紹介する字幕」を意味するものとして一般の需要者によく知られていることから、本件商標は、「ウエディング」及び「エンドロール」の2語を結合したものと理解されるものではあるが、本件商標を構成する「ウエディング」及び「エンドロール」は同一の書体でまとまり良く一体的に表され、また、両語の間には識別上、観念上の軽重の差は認められず、2語の結合状態は強いものといえ、そして、本件商標全体から生ずると認められる「ウエディングエンドロール」の称呼も、無理なく一気一連に称呼し得るものであることからすれば、本件商標は構成全体として一体不可分の商標として認識され、「ウエディングエンドロール」の称呼のみを生じ、また、「結婚式のエンドロール」程の観念を生ずるものである。 一方、引用商標は、「エンドロール」の片仮名を横書きしてなるところ、該語は前記のとおり「映画やテレビ番組の終わりに現れる、出演者やスタッフなどを紹介する字幕」を意味するものとして知られた語であるから、該構成文字に相応して「エンドロール」の称呼を生じ、「映画やテレビ番組の終わりに現れる、出演者やスタッフなどを紹介する字幕」の観念を生じる。 申立人は、本件商標構成中の「エンドロール」の文字部分は、申立人の商標として周知・著名であって特に顕著な識別力を有する部分であり独立した称呼が生じる旨主張している。 しかしながら、本件商標は、前記のとおり「ウエディングエンドロール」のみの称呼が生じる不可分一体の商標といえるものであり、また、引用商標についても上述したとおり本件商標の登録査定当時に周知、著名性を有していたとは認められないものであるから、この点に関する申立人の主張は採用することができない。 そこで、本件商標より生ずる称呼「ウエディングエンドロール」と引用商標から生ずる称呼「エンドロール」を対比すると、両者は、語頭の構成音において「ウエディング」の有無の顕著な差異を有するもので、互いに聴き誤るおそれのない称呼上非類似の商標である。 次に、本件商標と引用商標との外観を対比すると、両者は、構成文字が明らかに相違するので十分区別することができ、互いに相紛れるおそれのない外観上非類似の商標である。 さらに、本件商標は、前記のとおり「映画等のエンドロールのように、結婚式(結婚披露宴)の終わりに放映される出演者(参加者)を紹介する字幕」程の観念を生じさせるものであり、これに対し、引用商標は「映画やテレビ番組の終わりに現れる、出演者やスタッフなどを紹介する字幕」の観念が生じるものであるから、両商標の観念は互いに相違する。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においては、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標は、前記のとおり、引用商標とは誤認混同のおそれのない別異の商標と認められる。また、引用商標は、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において周知、著名性を有しなかったものである。 そうとすると、本件商標をその指定役務に使用しても、これより直ちに、申立人の引用商標を連想、想起させるものとはいえないから、需要者をして、申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように役務の出所について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第7号該当性について 引用商標は、前記のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時、周知・著名性を有しなかったものであり、また、本件商標と引用商標とは類似するところのない別異の商標である。 そうとすると、本件商標権者が、引用商標に化体した名声・信用・評価等にただ乗りし、不正の利益を得るために使用する目的で本件商標を出願し、登録を受けたものということはできず、本件商標権者の行為が、直ちに信義則に反するものともいえない。 さらに、本件商標は、前記構成よりなるものであって、それ自体何ら矯激、卑猥もしくは差別的な印象を与えるものでなく、また、本件商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものとすべき事由はなく、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標は、前記のとおり、引用商標とは非類似の商標であり、そして引用商標は本件商標の登録出願時及び登録査定時において周知、著名性を有していなかったものである。また、本件商標は、不正の目的を持って使用するものであることも認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (6)結論 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2011-06-17 |
出願番号 | 商願2007-109146(T2007-109146) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(X4145)
T 1 651・ 271- Y (X4145) T 1 651・ 222- Y (X4145) T 1 651・ 263- Y (X4145) T 1 651・ 22- Y (X4145) T 1 651・ 262- Y (X4145) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 矢代 達雄 |
特許庁審判長 |
野口美代子 |
特許庁審判官 |
内山 進 田中 亨子 |
登録日 | 2009-10-30 |
登録番号 | 商標登録第5276786号(T5276786) |
権利者 | オフィスキューブ株式会社 |
商標の称呼 | ウエディングエンドロール、エンドロール |
代理人 | 大倉 奈緒子 |
代理人 | 玉利 房枝 |
代理人 | 畑中 芳実 |
代理人 | 石黒 智晴 |
代理人 | 鈴木 健之 |
代理人 | 佐藤 勝 |
代理人 | 伊藤 高英 |
代理人 | 中尾 俊輔 |