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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1239999 |
審判番号 | 不服2010-650089 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-05 |
確定日 | 2011-05-30 |
事件の表示 | 国際登録第990756号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第25類「Sandals;shoes.」を指定商品として、2009年1月6日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4427848号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2010-300913)があった結果、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成23年1月27日にされたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2011-05-18 |
国際登録番号 | 0990756 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 あおい |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 大島 康浩 |
商標の称呼 | エスエフシイ |
代理人 | 森川 正仁 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 柳生 征男 |