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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1028
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X1028
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X1028
管理番号 1239994 
審判番号 不服2010-650041 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-20 
確定日 2011-05-16 
事件の表示 国際登録第981110号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「SEROLA」の欧文字を横書きしてなり、第10類及び第28類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として2008年(平成20年)7月30日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において、2010(平成22)年5月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び同年9月30日付けで更正の通報があった結果、最終的に、第10類「Orthopedic belts;orthopedic braces;orthopedic supports;traction devices for medical use;sacroiliac support belts;sacral flexion and lumbar support pillows for medical use;contoured support pillows for medical use.」及び第28「Exercise and athletic support belts,weight lifting belts,exercise and athletic wrist,back and joint supports,and exercise bands.」とされたものである。
第2 現査定の拒絶の理由の要点
1 指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標にかかる指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
2 商標法4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)?(6)のとおりである。
(1)登録第1090952号商標(以下「引用商標1」という。)は、「セローナ」及び「SERONA」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和46年9月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年9月26日に設定登録され、その後3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、平成16年9月1日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に書換登録されたものである。
(2)登録第2488634号商標(以下「引用商標2」という。)は、「セレーラ」の文字を横書きしてなり、平成2年12月25日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、平成15年11月26日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」,第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」,第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4716803号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2000年8月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年2月27日に登録出願、第9類、第10類、第16類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年10月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4761295号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2000年8月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年2月27日に登録出願された商願2001-17230に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成14年6月5日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品及として、平成16年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4796620号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CELERA」の文字を標準文字で表してなり、平成15年8月26日に登録出願、第7類、第9類、第11類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月20日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4836640号商標(以下「引用商標6」という。)は、「セローナ」及び「SERONA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年8月24日に登録出願、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」について取消すとすべき旨の審決が確定し、その確定審決が平成22年10月15日されたものである。
第3 当審の判断
1 商標法第6条第1項
本願商標に係る指定商品は、前記第1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
2 商標法第4条第1項第11号
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は、分割登録料(後期分)の不納により、平成22年6月2日に商標権の抹消登録がなされているものである。
したがって、本願商標に係る当該引用商標1についての拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標について
本願商標は、「SEROLA」の欧文字からなり、該文字に相応して、「セロラ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
(3)引用商標2ないし6について
引用商標2は、「セレーラ」の片仮名文字からなり、該文字に相応して、「セレーラ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
引用商標3及び4は、別掲のとおり、「CELERA」の文字と左側に幾何図形を配した構成よりなるところ、「CELERA」の文字部分に相応して、「セレラ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
引用商標5は、「CELERA」の文字からなり、該文字に相応して、「セレラ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
引用商標6は、「セローナ」の片仮名文字と「CERONA」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識させるものであるから、「セローナ」の文字部分に相応して「セローナ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。
(4)本願商標と引用商標2ないし6との類否について
本願商標から生ずる「セロラ」の称呼と引用商標2から生ずる「セレーラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、音数においては「セロラ」が3音、「セレーラ」が4音と音数が異なること、かつ、前者の2音目と後者の2及び3音目において、音質を異にする「ロ」と「レ」及び「ー」(長音)の有無に差異を有しているから、該差異音及び長音の有無が、3音ないし4音と短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
本願商標から生ずる「セロラ」の称呼と引用商標3ないし5から生ずる「セレラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、第2音目において「ロ」と「レ」の音質の異なる音の差異を有しているところ、該差異音が全体で3音と短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
本願商標から生ずる「セロラ」の称呼と引用商標6から生ずる「セローナ」の称呼とを比較すると、両称呼は音数においては「セロラ」が3音、「セローナ」が4音と音数が異なること、かつ、前者の3音目と後者の3及び4音目において、音質を異にする「ラ」と「ナ」及び「ー」(長音)の有無に差異を有しているから、該差異音及び長音の有無が、3音ないし4音と短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
そして、本願商標と引用商標2ないし6は、前記した構成よりみて、外観上明らかに相違するものであり、また、観念については、比較し得ないものである。
してみれば、本願商標と引用商標2ないし6とは、これらを同一又は類似の商品及び役務に使用したとしても、商品の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 まとめ
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2011-04-28 
国際登録番号 0981110 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X1028)
T 1 8・ 262- WY (X1028)
T 1 8・ 263- WY (X1028)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
小俣 克巳
商標の称呼 セロラ、セローラ 
代理人 福島 三雄 

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