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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20118729 審決 商標
不服20104718 審決 商標
不服201010902 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X414244
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X414244
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X414244
管理番号 1239980 
審判番号 不服2009-650047 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-08 
確定日 2011-06-09 
事件の表示 国際登録第937851号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「POSITIVE RESULTS FOR LIFE」の欧文字を書してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第41類、第42類及び第44類に属する役務を指定役務として、2007年4月20日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条に基づく優先権を主張し、2007年(平成19年)8月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における2010年(平成22年)9月13日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、第41類「Education;provision of training;entertainment.」、第42類「Scientific and technological research and development;industrial analysis and research services;design and development of computer hardware and software.」及び第44類「Medical services;veterinary services.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願商標の指定役務については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標の指定役務は、広範な範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、「POSITIVE RESULTS FOR LIFE」の文字を書してなるところ、本願指定役務中、教育やトレーニング等との関係では「人生のためのよい結果・積極的成果」の意味合いを認識させるものであり、役務の提供者がその提供に係る役務の特徴(目的)を端的に表し、需要者の注意をひくためにキャッチフレーズとして用いられているものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品が特定できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、前記1のとおり役務が限定された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものである。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務は、前記1のとおり役務が限定された結果、広範な範囲にわたる役務を指定しないものとなったから、請求人が本願で指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義はなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「POSITIVE RESULTS FOR LIFE」の文字よりなるところ、その構成全体から「人生のための積極的効果」の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、これより直ちに役務の宣伝文句あるいはキャッチフレーズとして理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権を持って調査したが、該文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の販売促進等のための標語(キャッチフレーズ)等として取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものということはできない。
(3)むすび
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備せず、同法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない
よって結論のとおり審決する。
審決日 2011-05-30 
国際登録番号 0937851 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X414244)
T 1 8・ 16- WY (X414244)
T 1 8・ 91- WY (X414244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 井出 英一郎
大森 友子
商標の称呼 ポジティブリザルツフォーライフ 
代理人 森下 夏樹 
代理人 山本 秀策 
代理人 安村 高明 

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