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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2011620 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X09
管理番号 1239974 
審判番号 不服2010-9611 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-06 
確定日 2011-07-25 
事件の表示 商願2009-28935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同21年11月30日付け及び同22年1月19日付け並びに当審における同23年4月27日付けの手続補正書があった結果、最終的に、第9類「映像及び音楽を記憶したCD-ROM,CD-R用及びCD-RW用ディスクドライブ,DVD-R用及びDVD-RW用ディスクドライブ,映像及び音楽を記憶したDVD-ROM,未記録のコンパクトディスク,未記録のデジタル多用途ディスク,未記録のフロッピーディスク又は未記録の光ディスク,コンピュータ用モデム,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用マウス,コンピュータ用筐体,コンピュータ用モニター,薄膜状のトランジスタを利用した液晶表示モニター(「カーナビゲーション装置用液晶表示モニター」を除く。),コンピュータ及びコンピュータ周辺機器及びそれらの部品,コンピュータ用ドットマトリックスプリンタ,レーザープリンタ,デジタルカメラ,ハードディスクドライブ,携帯情報端末装置,プリント回路基板,小型メモリーカード,ユニバーサルシリアルバス(USB)フラッシュメモリードライブ,コンピュータ用保存用メモリーモジュール,コンピュータの機能の拡張用回路基板,コンピュータ用メモリーカード,携帯用ハードディスクドライブ,コンピュータ用マザーボード,コンピュータビデオグラフィック用アクセラレーター(ビデオカード),光磁気式ディスクドライブ,電気通信機械器具及びその部品並びに附属品(「カーナビゲーション装置用液晶表示モニター・カーオーディオ機器」を除く。),電子応用機械器具及びその部品(「カーナビゲーション装置用ソフトウェア」を除く。)」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が包含されているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、スズキ株式会社(静岡県浜松市南区高塚町300番地)が商品「二輪自動車,自動車,その部品及び附属品」に使用して著名となっている標章「SUZUKI」の欧文字を有しているから、これを本願の指定商品に使用する場合には、該商品があたかも前記会社の業務に係る商品又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第15号について
(ア)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、横長楕円形内にS字状の曲線を有する図形の右側に肉太の「SUZUKI」の欧文字を配してなるものであるところ、その構成中の欧文字部分は、各文字が隣り合った文字と接するように表されてなり、かつ、「UZUKI」の部分に横断的に白抜きを施していることなど、これが普通に用いられる態様で表したものとはいい難い。また、その構成中、図形部分は、その右側の文字部分と近接するように配置され、かつ、その高さを文字の高さと同じにそろえていることから、図形部分と文字部分は、全体としてバランスよく一体的に構成されているものと認識される。
(イ)原審において引用する標章「SUZUKI」の著名性
原審において引用された「SUZUKI」の欧文字よりなる標章(以下「引用標章」という。)は、従業員数1万4504人(2010年3月末日現在)、売上高1兆4092億500万円(2011年3月期)の規模を有する、「スズキ株式会社」(静岡県浜松市南区高塚町300番地)がその取扱いに係る商品「二輪自動車,自動車,その部品及び附属品」に使用して、本願商標の登録出願前より取引者、需要者に広く認識されていると認められる。
しかし、引用標章は、「SUZUKI」の文字からなるところ、それは、ありふれた氏である「鈴木」をローマ字で表示したものとみるのが自然であり、この「鈴木」の姓は、例えば、「苗字館」(http://park14.wakwak.com/~myj/lanking/zenkoku1b.html)に係るウェブサイトによれば「全国ランキング」の項の第2位に「鈴木」の記載があることから、「鈴木」の姓は、ありふれた氏の中においても特に多く用いられているものである。
そうすると、「鈴木」の姓をローマ字によって、普通に用いられる方法で表示した「SUZUKI」の文字は、ある者の業務に係る商品について使用された場合、特段の事情がない限り、通常、自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。
してみれば、引用標章は、前記「スズキ株式会社」がその取扱いに係る商品「二輪自動車,自動車,その部品及び附属品」及びそれと密接に関連する商品に使用される場合であればともかく、これが「スズキ株式会社」の取扱いに係る商品と関連性の強くない商品に使用される場合には、出所識別力を発揮するものということはできない。
(ウ)本願商標の指定商品と他人の業務に係る商品との関連性の程度について
本願商標の指定商品は、映像及び音楽用の機器並びにコンピュータをはじめるとする電子機器であるのに対し、引用標章に関する商品は、二輪自動車及び自動車であるところ、それぞれの製品の生産者、販売場所、品質及び用途が異なるなど、ぞれぞれの商品との関連性は強いものとはいい難いものである。
(エ)小括
以上によれば、請求人(出願人)が、全体としてバランスよく一体的に構成され、かつ、「SUZUKI」の文字部分が普通に用いられる態様で表したものとはいい難い本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、本願商標の構成中の「SUZUKI」の文字部分から引用標章を連想又は想起させるものとはいい難く、該商品が、「スズキ株式会社」の業務に係る商品又は同社と経済的若しくは組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
前記(1)及び(2)のとおり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものであり、また、本願商標は、同法第4条第1項第15号に該当しないものであるから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)


審決日 2011-06-30 
出願番号 商願2009-28935(T2009-28935) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (X09)
T 1 8・ 91- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
大島 勉
商標の称呼 スズキ 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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