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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1239966 |
審判番号 | 不服2011-4237 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-02-25 |
確定日 | 2011-07-29 |
事件の表示 | 商願2009- 28487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「IMMULITE」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成21年4月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 (2)国際登録第960556号商標(以下「引用商標」という。) 引用商標は、「EMURIDE」の文字を横書きしてなり、2007年12月21日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年3月28日に国際商標登録出願、第5類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月27日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「IMMULITE」の文字を標準文字で表してなるものであり、該文字から「イミュライト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「EMURIDE」の文字を横書きしてなるものであり、該文字から「エミュライド」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。 次に、称呼においては、本願商標から生ずる「イミュライト」の称呼と、引用商標から生ずる「エミュライド」の称呼とは、語頭における「イ」と「エ」の音、及び語尾における「ト」と「ド」の音に差異を有するものである。そして、両称呼はともに5音という比較的短い音構成からなるところ、その5音のうち2音が相違するものであり、かつ、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音と語尾音が相違していることからすると、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときには、その音調、音感が異なり、両者は十分に聴別し得るものである。 また、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。 さらに、両者が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-07-19 |
出願番号 | 商願2009-28487(T2009-28487) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子、田中 幸一 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 山田 啓之 |
商標の称呼 | イミュライト、イムライト |
代理人 | 齋藤 宗也 |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 加藤 義明 |
代理人 | 山崎 和香子 |