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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
管理番号 1239905 
審判番号 不服2010-25587 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-13 
確定日 2011-07-16 
事件の表示 商願2009- 77252拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「恋苺」の文字を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年10月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同22年5月6日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,茶,米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『苺』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『苺を加味した菓子及びパン』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「恋苺」の文字を書してなるものである。
そして、本願商標の構成中の「苺」の文字部分が、一般に、食用の果実又は果物等を理解させるものであるとしても、「恋苺」と一連に表されている構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「苺」の文字部分のみを捉え、これを商品の品質を表示したものとして認識するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-06-13 
出願番号 商願2009-77252(T2009-77252) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 目黒 潤小田 明 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 コイイチゴ、レンマイ、レンバイ、コイ 
代理人 伊藤 將夫 

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