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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X19283537 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X19283537 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X19283537 |
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管理番号 | 1239892 |
審判番号 | 不服2010-15223 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-08 |
確定日 | 2011-07-12 |
事件の表示 | 商願2009- 30824拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類、第28類、第35類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年4月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月7日付けの手続補正書により、第19類「建築用ガラス」、第28類「おもちゃ,人形」、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Solar Hybrid』の文字からなるところ、その構成中の『Solar』の文字が『太陽光熱を利用した』の意味を有し、『solar battery』(太陽電池)等のように我が国においても親しまれている語であり、太陽電池が組み込まれた電卓や腕時計、照明器具、信号機の電源をはじめとして、家庭や工場等の電源の一部としても使用されていることは一般に知られている。また、『Hybrid』の文字が『混成物、異質の要素の結合から成る』の意味を有し、『hybrid car』(ハイブリッド車)等のように使用されて、我が国においても親しまれている語である。そして、太陽電池による電力と他の電源による電力とを混合して使用する携帯電話や、屋根に太陽電池を搭載したハイブリッド車が登場している。」として、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標をその指定役務中、第37類「電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守」に使用するときには、太陽(電池)による電力と他の電源による電力とを混合して使用する上記機械器具・器具の修理又は保守に係る役務である旨表したものと一般需要者に認識されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を有さず、役務の質(内容)を表示したにすぎない商標と認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)本願商標をその指定役務中、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても、「太陽(電池)による電力と他の電源による電力とを混合して使用する携帯電話、照明器具などの電気機械器具を取り揃えている」旨表したものと一般需要者に認識されるにとどまるというのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「Solar Hybrid」の文字からなるところ、その構成中の「Solar」の文字が「太陽の」等を意味する英語、同じく、「Hybrid」の文字が「異質の要素の結合からなるもの」等を意味する英語として一般に知られており、これらの文字を結合してなる本願商標から、原審説示の如き「太陽(電池)による電力と他の電源による電力とを混合して使用するもの」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定商品又は指定役務との関係においては、商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表したものと理解、認識されるものとまではいえないというのが相当である。 また、当審において調査したが、かかる構成からなる本願商標が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2011-06-28 |
出願番号 | 商願2009-30824(T2009-30824) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X19283537)
T 1 8・ 16- WY (X19283537) T 1 8・ 272- WY (X19283537) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久保田 正文 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
大塚 順子 田中 敬規 |
商標の称呼 | ソーラーハイブリッド、ソーラー |
代理人 | 平井 良憲 |