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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z20
管理番号 1239846 
審判番号 取消2008-301025 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-08-08 
確定日 2011-06-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第4741349号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成21年7月29日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成21年(行ケ)第10393号平成22年8月31日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4741349号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年7月6日に登録出願、第12類「棚を有する小型の手押し車,棚を有する大型の手押し車,荷車」及び第20類「自立式棚,壁掛け式棚,組立式棚並びにその部品及び附属品,ワイヤー製収納棚」を指定商品として平成16年1月16日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第20類「自立式棚,壁掛け式棚,組立式棚並びにその部品及び附属品,ワイヤー製収納棚」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、上記商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、上記指定商品についての登録を取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標法第50条第3項について
被請求人により提出されたウェブサイトの写しは、2008年12月11日及び12日にプリントされたものであり、一方で本件審判の予告登録日は2008年8月25日である。したがって、提出された資料は、商標法第50条第3項に規定する「審判請求前三月から審判の請求の日までの間に登録商標の使用」を証明した証拠には該当しない。
(2)証拠(乙第1号証及び乙第2号証)について
ア 被請求人提出の使用を証明する証拠は、いずれもInterMetro Industries Corporation(以下「インターメトロ社」という。)の製品を掲載したものであり、被請求人は、同社から業務を承継している旨を述べているが、両社の関係性は未だ不明瞭である。また、甲第1号証で我が国におけるディーラーとされたエレクター株式会社(以下「エレクター社」という。)のウェブサイトでは、インターメトロ社との提携関係が記載されているに止まり、被請求人との関係は言及されていない。
イ 乙第2号証は、被請求人会社の運営するウェブサイトとされるものの写しであり、被請求人によれば、同ウェブサイト上の日本の国旗をクリックすると我が国から直接商品を購入することも可能であるとしている。
しかし、請求人が確認したところ、国旗部分をクリックした際のリンク先は、製品に関する「意見・感想」を入力するための問い合わせ用フォームであり、具体的製品の購入方法を記した「How to Buy Metro Products(メトロ製品の購入方法)」では販売代理店の所在地を紹介しているのみで、クレジットカードや銀行振込等、具体的な決済方法の提示もないことから、同ウェブサイトが米国内や我が国から商品を直接購入するために開設されたものではないことは明らかといえる(甲第1号証)。 なお、日本から海外のホームページにアクセス可能であるからといって、英文のみのホームページに商標を掲載することが、我が国における商標の使用に必ずしも該当しないことは、過去の審決(例えば取消2007-300017、取消2004-30952、取消2003-30609等)を参酌しても明らかである(甲第2号証ないし甲第4号証)。
(3)結論
以上、被請求人が提出した証拠に掲載された商品は、取消請求に係る商品とは非類似であり、また、証拠は使用を立証する資料としても不十分であるから、被請求人の主張は成り立たない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出し、さらに、平成22年12月17日付け上申書において乙第6号証ないし乙第24号証(枝番号を含む。)を提出した(審決注:なお、乙第6号証ないし乙第24号証は、平成21年(行ケ)10393号事件において知的財産高等裁判所に提出した甲第13号証ないし甲第31号証である。)。
1 答弁の理由
(1)本件商標は、日本国内において本件審判の請求の登録前3年以内に、本件請求に係る指定商品について使用されており、本件審判の請求は成り立たないものであるので、以下に書証をもって、この点を立証することとする。
(2)本件商標の使用状態の概要
本件商標権者(被請求人)である「メトロ インダストリーズ,インコーポレーテッド」(以下「メトロ社」という。)は、スチールワイヤー及び樹脂製の業務用保管棚又はカート等の製造販売を主な業務としており、その分野において先駆者的な立場にある親会社のインターメトロ社から業務を承継した、アメリカ合衆国ペンシルヴァニア州に所在する会社である。被請求人は、自ら及び被請求人の我が国のディーラーであるエレクター社を通じて、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内で、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標をその指定商品について使用しており、その書証として、乙第1号証及び乙第2号証を提出する。
ア 乙第1号証の1及び2
乙第1号証の1及び2は、エレクター社のウェブサイトの写しである。本ウェブサイトより、被請求人にあっては、その製造に係る自立式棚・組立式棚並びにその部品及び附属品・ワイヤー製収納棚・キャスター付きの棚等について、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を我が国において使用していることがうかがい知れるものである。
なお、本ウェブサイト上で使用されている商標は、本件商標中の黒色の部分を赤色をもって表したもの、あるいは本件商標中の三角形の図形を四角形にして表したにすぎないものも含まれているが、これらの商標が本件商標との関係で社会通念上同一の商標にあたることは明らかである。
また、乙第1号証の2に示されているように、エレクター社は1966年より現在に至るまで40年以上にわたって被請求人及びその親会社であるインターメトロ社と密接な関係を有している。すなわち、被請求人の製造に係る製品の我が国での輸入販売に関して独占契約を締結しており、このようなエレクター社にあっては、被請求人より我が国における本件商標の使用を当然に認められており、故に同社は被請求人との関係で、本件商標の許諾による通常使用権者といい得るものである。
なお、乙第1号証の1及び2にあっては、被請求人に係る製品を紹介するに際してその製造元の名称が「インターメトロ社」と表示されているが、これは被請求人の親会社である「インターメトロ インダストリーズ コーポレーション」の略称を表すものである。そして、同社の業務はその子会社で被請求人会社たるメトロ社に承継されており、さらには、本件商標に係る商標権の譲渡による移転登録の手続も平成15年に円滑に完了していることにかんがみると、乙第1号証の1及び2に示された製品の製造元の名称が未だ変更されていないにすぎず、実質的にこれらの書証中で本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を使用している者は被請求人に他ならないものである。
イ 乙第2号証
乙第2号証は、被請求人に係るウェブサイトの写しであるが、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標を付した多種多様なカートや棚が、被請求人の本国たるアメリカ合衆国のみならず我が国を含む世界各国で販売されていることがうかがい知れるものである。
このようなウェブサイトは、我が国からも当然にアクセスすることができ、ウェブサイト上の日本国の国旗をクリックすると我が国から直接製品を購入することも可能であることからすると、このようなウェブサイトを介した広告は、商標法第2条第3項第8号に規定する「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当するものである。
ウ 上述の状況を総合すると、乙第1証及び乙第2号証に示されるとおり、被請求人及びその通常使用権者であるエレクター社は、本件商標と社会通念上同一の商標を本件指定商品中の「自立式棚・組立式棚並びにその部品及び附属品・ワイヤー製収納棚」等について、我が国において本件審判の請求の登録前3年以内に使用していることは明らかである。
2 第2答弁の理由
(1)請求人は、被請求人が提出した乙各号証に掲載された商品は、取消請求に係る商品とは非類似であり、また、その証拠は使用を立証する資料としても不十分であるから、被請求人の主張は成り立たない旨の主張をしている。また、請求人は、被請求人が提出した乙第1号証の1ないし乙第2号証について、これらの証拠はいずれもインターメトロ社の製品を掲載したものであり、両社の関係性は未だ不明瞭である点、及び乙第1号証で我が国におけるディーラーとされたエレクター社のウェブサイトでは、インターメトロ社との提携関係が記載されているに止まり、被請求人との関係は言及されていない旨指摘している。
(2)そこで、被請求人にあっては、被請求人とインターメトロ社、エレクター社との関係を明確にすべく、以下にこの点を述べる。
まず、被請求人にあっては、被請求人とインターメトロ社との関係を示す資料として乙第3号証を提出する。当該乙第3号証は、インターメトロ社の秘書ティモシー ジー.ウエストマンの証明書を公証人が認証した書面であるが、当該書面によると、被請求人は、インターメトロ社の全額出資の子会社であり、本件商標を付した製品について、その製造販売に関する権限をインターメトロ社に対して与えていることが示されている。つまり、この書証により、インターメトロ社は本件商標について商標権者より使用権限が付与された者、すなわち、通常使用権者として位置付けられることが認識できるものである。
このように、本件商標について使用する権限を有するインターメトロ社にあっては、本件商標が付された製品を日本国において販売提携がなされているエレクター社に納入していることは、乙第4号証の1ないし3に示すインボイスより明らかである。加えて、これらインボイスに示されている商品は「組立て式棚」に係るものであり、このことは、乙第5号証に示すインターメトロ社の製品カタログ(乙第5号証)との関係において容易に認識されるところである。
さらには、上記インボイス(乙第4号証の1ないし3)には、インターメトロ社が示されており、また、当該インボイスの発行の年月日はいずれも本件審判請求登録前3年以内のものである。
なお、上記インボイスに表示されている住所、アメリカ合衆国. 91730 カリフォルニア.クカモンガ アローハイウェイ 9393は、乙第5号証に記載されているとおり、インターメトロ社の米国における物流センターの住所である。
(3)上述の状況を総合すると、本件審判請求登録前3年以内に、被請求人にあっては、その通常使用権者を介して日本国に所在する提携会社たるエレクター社に「組立て式棚」に係る商品を納入(販売)しており、その際には、その取引書類として、本件商標が表示されたインボイスが用いられているということがいえる。
(4)以上のとおり、本件商標又はこれと社会通念上同一の商標は、商標権者等によって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されているのであるから、請求人の主張は理由がないものである。
よって、本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び乙各号証によれば、次の事実を認めることができる。
(1) インターメトロ社と被請求人の関係等
インターメトロ社は、同社及び被請求人を含むメトログループの事業活動の中核企業である。被請求人は、インターメトロ社の所在地と同一地に本社を有し、インターメトロ社が全額出資する完全子会社である。インターメトロ社の社長兼最高経営責任者であるジョン ナックレイは、被請求人の社長兼最高経営責任者でもある。被請求人は、本件商標権を含む特許権・商標権等の知的財産権を保有しているが、これは、インターメトロ社の管理の下で、同社ないしグループ企業の利益のために使用する目的で保有するものである(乙第23号証)。
(2) エレクター社とインターメトロ社との取引
ア エレクター社は、東京都渋谷区渋谷2-15-1に所在の昭和41年に設立された株式会社であり、昭和40年代前半には、インターメトロ社が製造した組立式棚「エレクターシェルフ」を日本で独占的に販売する権限を取得した。エレクター社は、インターメトロ社が製造した組立式棚を輸入して販売する等の事業を行い、その宣伝広告のために、その組立式棚の写真等を掲載した製品カタログを頒布してきた(乙第1号証の2、乙第4号証の1ないし3、乙第10号証、乙第16号証、乙第17号証及び乙第20号証)。
イ エレクター社が、インターメトロ社の製造に係る組立式棚等を輸入、販売する業務に関して、両社の間において、昭和63年(1988年)8月26日付けの技術援助契約書(乙第11号証)が作成された。
同契約書(訳文)には、次のような記載がある。
(ア)冒頭には「故人フランシス・マスロー(略)の管財人リチャード・マスロー(以下、甲という)及び日本国東京都・・・に居住する柳屋行及び夫人 柳屋MYOKO(以下、乙という)は1988年8月26日に本契約書を締結した。」との記載があり、また、末尾には、契約当事者として、リチャード・マスロー、柳屋行及び柳屋MYOKOの署名がある。
(イ)第2条(a)には「甲は乙に対し、本契約の有効期間中、本契約に規定する領域に限り、プラスチック製品の卸し、販売(製造は除く)の独占権に加え、家庭用及び輸出用の上記製品の製造、使用、販売、リースの独占権及びライセンスを許可する。」との記載がある。
(ウ)第2条(c)には「・・・甲は乙に、・・・に所在するエレクター株式会社に対し、日本国政府の承認の下、必要に応じて、サブライセンスを認める権限を与えるものとする。但し、該会社は、乙により完全に所有及び管理される会社であり、本契約書に規定する全ての義務・条項及び条件を負うものとする。」との記載がある。
(エ)第7条には、乙が甲に支払うロイヤリティに関する合意が記載されている。
(オ)第12条には「甲は乙に対し・・・甲が取得する可能性のある日本国特許及び商標登録につき、乙が独占的ライセンスの登録をする際に協力することに同意する。」との記載がある。
(カ)第14条(a)には「本契約は、1988年8月25日を以って発効し、発効日より5年間有効とする。但し・・・どちらか一方の当事者により終了とされない限り、日本国政府の承認がある限り、5年毎に延長されるものとする。」との記載がある。
(キ)第16条には「甲は、乙及びエレクター株式会社が商標『SUPER ERECTA SHELF』及びこれに類似する商標を本契約有効期間中領域内で使用する権利を持つことに同意する。」との記載がある。
ウ その後の事情
上記技術援助契約書のロイヤリティに関する規定(第7条)は、平成21年(2009年)8月30日、改訂されたが、改訂に係る契約書(技術援助契約書添付別表B)は、インターメトロ社と、エレクター社及びその代表取締役である柳屋との間で締結されている(乙第13号証、乙第14号証)。
エ 商標の使用
(ア)乙第17号証は、「ERECTA」と題する製品カタログの写しであり、その表紙には「2007年7月/価格決定版」と記載され、6頁には、「取扱商品のご紹介」として中段の枠内に本件商標の文字と図形を囲む外枠形状を長方形とし赤色で表した商標(以下「使用商標1」という。)、組立式棚の写真及び米国インター・メトロ社の説明がある。72頁、76頁、78頁、82頁、86頁、88頁、92頁、102頁及び120頁の上部には、いずれも使用商標1が表示され、その下には組立式棚の写真と商品の説明がある。72頁には、本件商標を赤色で表したと認められる商標(以下「使用商標2」という。)が付された組立式棚の写真が、76頁には本件商標と同一と認められる商標(以下「使用商標3」という。)が付された組立式棚の写真がそれぞれ掲載されている。また、90頁には、「460mmグリッドマット・シリーズ」と題する表があり、その「棚」の「品番」の欄に「1836GX2」及び「1872GX2」の記載、「ポール」の「品番」の欄に「74PX」の記載があり、各商品の価格なども記載されている。
さらに、裏表紙には上部に「米国インター・メトロ社と技術提携」「エレクター株式会社」の記載があり、その下には「本社/東京都渋谷区渋谷2-15-1」「大阪/大阪市西区土佐堀1-4-11」などの記載がある。
(イ)乙第24号証は、「エレクター株式会社」が「ニチワ電機株式会社」に宛てた納品書の写しであり、そこには、「エレクター株式会社」の下に「大阪市西区土佐堀1-4-11」の記載があり、その右上には、「売上日」として「2007/06/26」と記載され、中段の表には「品番/品名」欄に「1872GX2」、「74PX」及び「1836GX2」と記載され、数量、単価なども記載されている。
そして、これらの住所、品番は、乙第17号証の製品カタログに記載されている住所、品番と一致している。
2 判断
上記1で認定した事実によれば次のとおりである。
(1)エレクター社は、本件審判の請求の登録(平成20年8月25日)の前3年以内である2007年(平成19年)7月ころに、インターメトロ社製の組立式棚の写真(写真に掲載された組立式棚に使用商標2及び3が看守されるものがある)を掲載し、使用商標1を付した製品カタログを製作、頒布し、また、同年6月に当該カタログに掲載されている組立式棚をニチワ電機株式会社に販売したものといえる。
(2)当該「組立式棚」は、本件審判請求に係る指定商品中に含まれるものであり、また、使用商標1は、本件商標の文字と図形を囲む外枠形状を長方形とし赤色で表した商標であり、本件商標と社会通念上同一のものといえる。
(3)そして、(ア)エレクター社は、昭和41年に設立され、インターメトロ社の製品である組立式棚を、同社から輸入し、販売する事業を継続してきたこと、(イ)エレクター社は、昭和40年代前半には、インターメトロ社が製造した組立式棚「エレクターシェルフ」を日本で独占的に販売する権限を取得し、昭和63年ころにはエレクター社の柳屋行及び夫人柳屋MYOKOが、インターメトロ社のジョン・ナックレイと技術援助契約を締結し、エレクター社は、インターメトロ社の製造に係る組立式棚を日本で独占的に販売する権限を取得していること、(ウ)エレクター社は、インターメトロ社の製造に係る組立式棚の写真を掲載した製品カタログに使用商標1等を付して頒布するなどしてきたこと、(エ)インターメトロ社及び被請求人のいずれも、エレクター社の使用商標1等の使用に関して、何らの異議を述べたことはないこと等の一連の経緯に照らせば、エレクター社の使用商標1等の使用は、被請求人の通常使用権の許諾の下でされたものと解するのが合理的である。
そうとすれば、エレクター社は、本件商標について、被請求人による通常使用権の許諾を受けて使用したものと認定するのが自然である。
3 結論
以上のとおりであるから、エレクター社は、本件商標の通常使用権者と認めることができ、同社は、本件審判請求の登録前3年以内である平成19年7月ころにインターメトロ社製の本件審判請求に係る指定商品に含まれる組立式棚の写真(本件商標等を看取することができる)を掲載した製品カタログに本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布し、同年6月に当該カタログに掲載されている組立式棚を販売したことを認めることができる。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者が本件審判請求に係る指定商品中の「組立式棚」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを証明したものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、本件審判の請求に係る第20類「自立式棚,壁掛け式棚,組立式棚並びにその部品及び附属品,ワイヤー製収納棚」について、商標法50条の規定により、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標



審理終結日 2009-07-10 
結審通知日 2011-01-27 
審決日 2009-07-29 
出願番号 商願2001-61810(T2001-61810) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z20)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小畑 恵一
登録日 2004-01-16 
登録番号 商標登録第4741349号(T4741349) 
商標の称呼 メトロ 
代理人 加藤 義明 
代理人 臼井 伸一 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 岡部 讓 
代理人 越智 隆夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 正夫 

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