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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X094142
管理番号 1239833 
審判番号 不服2010-11275 
総通号数 140 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-26 
確定日 2011-06-13 
事件の表示 商願2009-20198拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「テクノード」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用ゲームプログラム,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジ,ダウンロードが可能なゲームプログラム」、第41類「オンラインによるゲームの提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),コンピュータシステムの設計,コンピュータシステムの分析,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5059545号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年8月7日登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,座標入力に用いるデータ記憶装置,座標入力装置,コンピュータ入力用タブレット,コンピュータ入力用ペン,コンピュータ入力用ドライバーソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット(球技用,スキー用含む。),エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ-プ,電子出版物」を指定商品として、同19年7月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり「テクノード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「テクノード」の称呼を生じ、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではないことから、一種の造語と見るのが相当であって、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は別掲のとおり、無造作に丸を描いたような図形の終端部に続けて点を表し、その右に「Technote」の欧文字を同書、同大、等間隔で左横書きしてなるものである。
しかして、当該文字部分は語頭の「T」のみを大文字とし他を小文字で表してなるものであるから、それ自体で単独の語を表したものと理解するのが自然である上に、当該図形部分と文字部分とは、視覚上、分離して把握され、また、これらを常に不可分一体のものとして把握、認識しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうとすると、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Technote」の文字部分に着目して、当該文字部分をもって取引に資することも決して少なくないものというべきである。
そして、当該「Technote」の文字は、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではない上に、当該文字からなる我が国で広く知られた外国語も存在しないことからすれば、当該文字は、一種の造語として認識され、特定の観念を生じないものである。また、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるところ、我が国で広く知られた英語「technic」(テクニック)、「technology」(テクノロジー)、「techno」(テクノ)等の例に倣って、当該文字の前半部の「Tech」を「テク」と称呼し、また、我が国で広く知られた英語「note」(ノート)、「notebook」(ノートブック)等の例に倣って、当該文字の後半部の「note」を「ノート」と称呼することは、我が国における英語の普及度から見ても自然なものということができ、当該文字全体としては、「テクノート」の称呼を生ずるというのが相当である。
してみれば、引用商標は当該「Technote」の文字より英語風に「テクノート」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「テクノード」の称呼と、引用商標から生ずる「テクノート」の称呼とを比較するに、両称呼は、5音という音構成において、称呼における識別上重要な語頭を含む「テクノー」の4音を共通にし、異なるところは明確に聴取され難い語尾における濁音「ド」の音と清音「ト」の音の差異にすぎない。そして、当該差異音にしても、「ド」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音〔d〕と母音〔o〕との結合したものであり、「ト」の音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音〔t〕と母音〔o〕との結合したものであるから、両者の差異は、子音が有声音か無声音かにすぎず、しかも、共に破裂音であり、調音位置も共通にする音であるから、近似した音というべきである。
以上からすると、前記の「ド」と「ト」の音の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は極めて小さく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、称呼上、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較できないとしても、その称呼において相紛らわしい類似の商標というべきであり、かつ、その指定商品(指定役務)も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本件と同様の事案に係るものとして、審決の事例を挙げ、本願商標は登録されるべきものである旨主張している。
しかしながら、商標の類否判断は、対比する両商標の具体的な構成態様及びその指定商品(指定役務)との関係から個別かつ具体的に判断をすべきものであるから、請求人の主張するところの同様の事案に係る審決が存在するとしても、その事実によって、本願商標と引用商標との類否判断が左右されるものではない。
また、請求人は、取引の実情からも本願商標と引用商標とが非類似であると判断するのが相当である旨主張し、証拠(甲1ないし甲3)を提出する。
しかしながら、甲1及び甲2に徴するも、本願商標が使用(商標法第2条第3項参照)されている事実は、認められない。請求人は、甲1中に「テクノード」の称呼を生じる「tekunodo」の文字も表示されている旨を請求の理由中に述べているように、「tekunodo」の表示をもって、本願商標「テクノード」の使用の証拠となすようであるが、当該「tekunodo」と本願商標とは、構成態様が相違するものであるから、請求人の主張は、その前提において失当である。なお、甲1及び甲2は、その証拠中に請求人の付した枠は確認できるものの、本願商標「テクノード」の使用を確認できない。
さらに、請求人の挙げる甲3は、インターネット検索エンジンである「Google」を利用して本願商標と同一の構成に係る「テクノード」を検索した結果であるところ、その検索結果は、請求人の調査した時点における、請求人が100%子会社であるとする株式会社テクノードあるいは請求人自身に関連する記述ということにすぎず、当該証拠のみから本願商標が、本願の指定商品及び指定役務について、需要者の間に広く認識されている事実を認めることはできない。
加えて、請求人は、指定商品(指定役務)に関係する業界では、「テクノード」は「テクノート」(審決注:「テクノート」は、「引用商標」の誤記と認めるのが相当である。)と混同が生じない状態で広く知られている旨も主張するが、甲各号証に徴するも、本願商標と引用商標とが両商標の抵触する商品(役務)について使用されていても、出所の混同は生じていないとの事実を認めることはできない。
よって、前記の請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)


審理終結日 2011-04-08 
結審通知日 2011-04-15 
審決日 2011-04-27 
出願番号 商願2009-20198(T2009-20198) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X094142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 テクノード 
代理人 中村 幸雄 
代理人 草野 卓 
代理人 中尾 直樹 

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