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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X25 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X25 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1239806 |
審判番号 | 不服2010-24073 |
総通号数 | 140 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-10-26 |
確定日 | 2011-07-04 |
事件の表示 | 商願2009-98302拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PANTS STUDIO」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「ズボン,パンツ」を指定商品として平成21年12月28日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、以下、これらをまとめて引用商標という。 (1)登録第2076386号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年12月6日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録、その後、平成10年10月20日及び同20年10月14日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同21年2月12日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第3220694号商標は、「Studio 312」の文字を横書きしてなり、平成5年12月17日登録出願、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録、その後、同18年11月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第4402459号商標は、「STUDIO M」の欧文字を横書きしてなり、平成11年9月24日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものであるが、その後、同22年7月21日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同23年4月13日になされているものである。 (4)登録第5027401号商標は、「STUDIO 9」の文字を横書きしてなり、平成18年2月9日に登録出願、第25類「帽子,その他の被服,履物」を指定商品として、同19年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「PANTS STUDIO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「パンツスタジオ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 しかして、本願商標の構成中の「PANTS」の文字が、本願の指定商品に通じる場合があるとしても、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者・需要者が殊更に当該文字部分を捨象して、「STUDIO」の文字部分のみに着目し、「STUDIO」の文字部分のみをもって取引に当たるものとは言い難い。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。 してみれば、本願商標中の「STUDIO」の文字部分をもって、引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(登録第2076386号商標) |
審決日 | 2011-06-13 |
出願番号 | 商願2009-98302(T2009-98302) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X25)
T 1 8・ 263- WY (X25) T 1 8・ 262- WY (X25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 前山 るり子 |
商標の称呼 | パンツスタジオ、スタジオ |
代理人 | 小田 治親 |