• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  申立却下 X253335
管理番号 1238498 
異議申立番号 異議2010-900417 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-12-28 
確定日 2011-06-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5357239号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5357239号商標は、願書に記載したとおりであり、第3類、第5類、第21類、第25類、第30類、第33類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年4月27日に登録出願、同22年10月1日に設定登録、同年11月2日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、同年12月28日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由として「理由は追って補充する。」と記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-05-17 
出願番号 商願2009-31862(T2009-31862) 
審決分類 T 1 652・ 9- X (X253335)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 鈴木 修
小川 きみえ
登録日 2010-10-01 
登録番号 商標登録第5357239号(T5357239) 
権利者 白鶴酒造株式会社
代理人 東尾 正博 
代理人 鎌田 文二 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ