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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1238460 
審判番号 不服2010-27038 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-30 
確定日 2011-07-04 
事件の表示 商願2009- 44336拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年10月23日付け及び当審における平成23年6月9日付け手続補正書により、別掲(2)のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)登録第4392312号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「SOUL」の文字を標準文字で表してなり、平成11年5月19日に登録出願、第18類、第24類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月16日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4470488号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「SOUL」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月31日に登録出願、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月27日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4481188号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、「SOUL」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月31日に登録出願、第3類、第5類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月8日に設定登録されたものであり、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4674746号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「SOUL」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(上記(1)及び(4)の登録商標をまとめていうときは、単に「引用商標」ということがある。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり「SOULTAG」の文字をデザイン化してなるところ、その構成中の「SOUL」の文字部分は、「TAG」の文字部分に比べ太い文字で表されてなるものであるが、構成中の「S」の文字は、他の「O」「U」「L」「T」「A」「G」の各文字よりも大きく、そして、「S」の文字の先端部分を構成中末尾の「G」の文字の上部まで直線で延ばし、その先端部分をプラグ状の図形で表してなるものである。また、構成中の「T」の文字を構成する横の直線は、前記「S」の文字の直線部分の下に平行して左側に長く延びていることから、全体として外観上まとまりよく一体に表されているものであり、しかも構成文字全体から生ずる「ソウルタグ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。また、観念上において、構成中の「SOUL」の文字は、「魂」等(ランダムハウス英和大辞典)の意味を有し、「TAG」の文字は、「下げ札。付箋。」等(同)の意味を有するものであるところ、いずれもよく知られ、ありふれた語といえることから、観念上も「SOUL」と「TAG」との間に軽重の差は見出せないものである。
そうすると、これに接する取引者、需要者は、殊更その構成中の「TAG」の文字を捨象し、「SOUL」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難いものである。
そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応し「ソウルタグ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ソウル」の称呼は生じないものといわなければならない。
一方、引用商標は、前記2(1)ないし(4)のとおり、「SOUL」の文字よりなるものであるから、その構成文字より「ソウル」の称呼を生じ、「魂」等(同)の観念を生じるものと認められる。
しかして、本願商標と引用商標とは、構成態様において明確に相違しており、外観上相紛れるおそれはない。また、「ソウルタグ」と「ソウル」の称呼においては、音数、音構成において明らかな相違があるから、これらを一連に称呼しても全体としての音感が異なり、相紛れることなく判然と区別し得るものである。さらに、両商標は、観念について比較することができないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
(1)本願商標



(2)補正後の指定商品
第9類
「携帯電話機用ストラップ及びネックピース,電気通信機械器具,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物,ダウンロード可能な音声をテキストに変換する電子計算機用プログラム,文字データ・音楽・音声・映像・画像(動画・静止画を含む)に加工処理を施すためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD等の記録媒体,ダウンロード可能なコンピュータプログラム及びそのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM等の記録媒体,録音済み電子回路・同磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・同DVD・同CD-ROM等の記録媒体及びレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃのプログラム及びそのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・DVD・CD-ROM等の記録媒体並びに家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みの磁気テープ・ICカード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク等の記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な音声,ダウンロード可能な着信用音源及び音楽再生用コンピュータプログラム,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能な演芸・演劇を内容とする画像(動画・静止画を含む)・映像,ダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・音声付き動画・その他の画像(動画・静止画を含む)・映像,インターネット又はその他電子計算機端末による通信により提供されるID又は暗号鍵により再生可能となる電子出版物・文字データ・音楽・音声・映像・及びこれらに加工処理を施すためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・ICカード・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD等の記録媒体,業務用テレビゲーム機」




審決日 2011-06-17 
出願番号 商願2009-44336(T2009-44336) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X09)
T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 ソールタグ、ソール、タグ、テイエイジイ、ソウルタグ、ソウル 
代理人 浜田 廣士 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 

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