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審決分類 |
審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 113 |
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管理番号 | 1238432 |
審判番号 | 不服2010-19157 |
総通号数 | 139 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-25 |
確定日 | 2011-06-30 |
事件の表示 | 商願2009-700031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 登録第647378号商標に係る防護標章登録第22号に基づく権利の存続期間の更新は、登録をすべきものとする。 |
理由 |
1 本願標章 本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和52年5月11日に登録出願され、平成元年1月25日に登録第647378号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録第22号として設定登録され、その後、同10年12月11日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 2 原登録商標 原登録商標は、別掲の本願標章と同一の構成からなり、昭和35年3月16日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同39年7月13日に設定登録され、その後、同59年9月17日、平成6年9月29日及び同16年3月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年3月30日に指定商品を第1類「酸類,塩類,アルカリ,アルコール類,エーテル類,非金属酸化物,非金属元素,サッカリン,消火剤,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),ゼラチン(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,アミルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄(非金属鉱物),高級脂肪酸,植物育成剤,植物ホルモン剤,発芽抑制剤」、第2類「マスチック,松脂」、第3類「染み抜きベンジン,洗濯用漂白粉,じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く。),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。)」、第4類「ラノリン」、第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,包帯液,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,オブラート,医療用海綿,カプセル,生理帯,衛生マスク,医療用ワセリン,医療用あまに油紙,薬剤・獣医科用剤の製造に用いるラクトース」、第10類「氷のう,水まくら,妊娠帯」、第16類「事務用又は家庭用のにかわ,事務用又は家庭用のゼラチン,海綿(文房具)」及び第30類「食品香精(精油のものを除く。),食塩,カラメル(焦糖)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 原査定における拒絶の理由 原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせる程に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願は、商標法第65条の4第1項第1号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願標章は、前記1及び2のとおり、原登録商標と同一の構成からなり、請求人(出願人。以下同じ。)が、原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。 原登録商標については、請求人が提出した甲各号証によれば、指定商品中の薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。)について永年使用され、その間、テレビ等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動が行われた結果、現在もなお、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、その商品の取引者、需要者はもとより、一般の取引者、需要者間においても広く認識されていると認め得るものである。 そして、本願の指定商品は、請求人の製造販売する製品と製造部門を異にし、請求人と競争関係にあるものではないにしても、指定商品中には一般の取引者、需要者においても広く使用される「はさみ類、ほうちょう類、かみそり」を含むものであること、また、近年、企業の多角化経営ないしは異業種への進出の傾向があることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一の構成様態からなる本願標章が他人によって本願に係る指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同するおそれがあるものと判断するのが相当である。 そうとすれば、本願標章は、商標法第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなったということはできない。 したがって、本願標章が商標法第65条の4第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願標章 |
審決日 | 2011-06-14 |
出願番号 | 商願2009-700031(T2009-700031) |
審決分類 |
T
1
8・
8-
WY
(113)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 大森 友子 |
代理人 | 谷山 尚史 |
代理人 | 大房 孝次 |