• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X19
管理番号 1238405 
審判番号 不服2010-11246 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-26 
確定日 2011-06-20 
事件の表示 商願2009-53226拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ピュアボード」の文字を標準文字で表してなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材」を指定商品として、平成21年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『ピュア』の文字を書してなる登録第4725054号商標(以下「引用商標」という。)とは、『ピュア』の称呼を共通にする類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ピュアボード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同一の書体及び同一の大きさをもって等間隔に、外観上、まとまりよく一体に表されているものであって、構成文字全体から生ずる「ピュアボード」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中の「ボード」の文字が「板。特に、建材として加工した板。合板ごうはん・化粧板など。」を意味(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)するとしても、かかる構成においては、該文字部分が本願商標の品質を表示したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ「ピュアボード」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じないものと認識、把握されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピュアボード」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語と判断するのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「ピュア」の文字部分のみを分離抽出し、本願商標から「ピュア」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-05-31 
出願番号 商願2009-53226(T2009-53226) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 ピュアボード、ピュア 
代理人 丸岡 裕作 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ