ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X31 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X31 |
---|---|
管理番号 | 1238396 |
審判番号 | 不服2010-9695 |
総通号数 | 139 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-05-07 |
確定日 | 2011-06-21 |
事件の表示 | 商願2009-46128拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「Christmas Mango」の文字と「クリスマス マンゴ」の文字を上下2段に横書きしてなり,第31類「マンゴ」を指定商品として,平成21年6月19日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4855779号(以下「引用商標」という。)は,「雪印」の文字と「クリスマス」の文字とを上下2段に横書きしてなり,平成16年8月27日登録出願,第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成17年4月8日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 引用商標は,「雪印」及び「クリスマス」の文字を上下2段に書してなるところ,これらの文字は,同じ書体,同じ大きさで,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。 このような構成よりなる商標については,一般には,構成全体をもって商標として認識されるか,簡易・迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては,取引者,需要者が着目しやすい上段部分をもって取引に資されるのが自然であり,上段部分が捨象され,下段部分のみが分離抽出されて,取引に資されるというためには,下段部分の識別力が極めて強いなど,格別の理由を必要とするというのが相当である。 そこで,引用商標の下段に書された「クリスマス」の文字部分について検討するに,「クリスマス」は,「キリストの降誕祭(クリスマス)」を理解させる親しまれた既成語である上,一般には,クリスマス用の商品や,クリスマスの時期に販売される商品に多用されることもある語であることを踏まえると,構成のまとまりが良い商標から当該部分のみが着目されて,取引に資されるほど,識別力が強いとはいい難い。 加えて,引用商標の上段に書された「雪印」の文字部分は,引用商標の権利者に係る,広く親しまれた商標を認識させるものであるから,識別力が比較的強いものである。 そうすると,引用商標のうち,殊更,上段部分に書された「雪印」の文字部分が捨象され,下段に書された「クリスマス」の文字部分のみが取引に資されるとはいえない。 また,その他,引用商標から「クリスマス」の文字部分のみが分離抽出されて捉えられなければならない格別の理由は見いだせない。 してみれば,引用商標からは,構成文字全体から「ユキジルシクリスマス」の称呼が生じ,「雪印」の文字部分から「ユキジルシ」の称呼が生じることはあっても,「クリスマス」の文字部分のみが着目されて,これより「クリスマス」のみの称呼や「キリストの降誕祭(クリスマス)」のみの観念が生ずることはないというのが相当である。 したがって,引用商標から「クリスマス」の称呼及び「キリストの降誕祭(クリスマス)」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-06-09 |
出願番号 | 商願2009-46128(T2009-46128) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X31)
T 1 8・ 261- WY (X31) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 武谷 逸平、早川 真規子 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | クリスマスマンゴ、クリスマス |
代理人 | 明田 佳久 |
代理人 | 明田 莞 |