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審決分類 審判 査定不服 商品と役務の類否 取り消して登録 X35
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1238383 
審判番号 不服2010-23913 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-22 
確定日 2011-06-22 
事件の表示 商願2008- 84469拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「タスク」及び「TASC」の文字を二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願された商願2007-073693に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成20年10月17日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成22年10月22日付け手続補正書により、第35類「工業用接着テープ(文房具類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項11号に該当するとして拒絶の理由に引用した、登録第4335739号商標(以下「引用商標」という。)は、「タスク」及び「TASK」の文字を二段に書してなり、平成9年12月26日登録出願、第16類、第35類、第37類、第38類、第40類、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定用品及び指定役務として、平成11年11月19日に設定登録され、その後、平成21年12月22日に、第16類「紙類,紙製包装用容器,文房具類(『昆虫採集用具及び計算尺』を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」とする指定商品についてのみ存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、「本願商標と引用商標は『タスク』の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品中の『文房具類(『昆虫採集用具及び計算尺』を除く。)』は類似のものであるから、本願商標は、商標法4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品中の「文房具類(『昆虫採集用具及び計算尺』を除く。)」の類否について
ア 商標法第2条第6項において、「この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。」と規定している。また、役務と商品とが類似するかどうかに関しては、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか、商品と役務の用途が一致するかどうか、商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか、需要者の範囲が一致するかどうかなどの事情を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するのが相当である(東京地方裁判所平成11年(ワ)第438号)。」と判示されているところである。
そして,小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に係る取扱商品と譲渡(販売)に係る商品(商標法第2条第1項第1号)が一致する場合、すなわち、商品Aの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(以下「商品Aの小売等役務」という。)と商品Aとの関係においては、両者は、その役務の提供者と商品の販売者が同一事業者であることが一般的であり、商品Aの小売等役務が提供される場所と商品Aが販売される場所が一致し、需要者(顧客)の範囲も一致するものといえるから、両者に同一又は類似する商標が使用された場合,商品Aの小売等役務は、商品Aを譲渡(販売)する事業者の提供に係る役務であると誤認されるおそれがあるものと解される。
イ 以上を踏まえ,本願商標の指定役務「工業用接着テープ(文房具類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の取扱商品と引用商標の指定商品中の「文房具類(『昆虫採集用具及び計算尺』)を除く。」についてみると、「工業用接着テープ(文房具類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の取扱商品は、「工業用接着テープ(文房具類を除く。)」であって、文房具類が除かれていることから、引用商標の指定商品『文房具(「昆虫採集用具及び計算尺』)を除く。」との同一性はない。
しかし、原査定のとおり,文房具類には「接着テープ」が含まれることから,当該商品と本願商標の指定役務との関係においては、両者に誤認のおそれがあることを否定できない。
ウ そこで、本願商標の指定役務の取扱商品「工業用接着テープ(文房具類を除く。)」(以下「工業用接着テープ」という。)と「接着テープ」との取扱い事業者、用途、販売場所、需要者の範囲等の異同について、以下検討する。

「工業用接着テープ」は、産業用や工業用の用途として、工場等で使用されるものであるのに対し、「粘着テープ」は、工作用や手芸用等の用途として、専ら、学校や家庭において使用されるものであるから、両者の用途は相違する。
次に、販売場所・販売形態についてみるに、「工業用接着テープ」は、工業製品に応じて機能が特殊化されていることから、産業用及び工業用の商品を取り扱う専門の業者を通じて販売されるのが一般的であるのに対し、接着テープは、主に文房具店やスーパーで販売されるのが一般的であるから、両者の販売場所・販売形態は相違する。
また、需要者についてみるに、工業用接着テープの需要者は、工業製品を製造・販売する事業者やそこで雇用された技術者や製造現場の作業者等であるのに対し、粘着テープの需要者は、学校関係者や一般需要者であるから、両者の需要者は相違する。
しかし、これらの製造者をみると、例えば、住友スリーエム株式会社や積水化学工業株式会社などの大手企業においては、様々なテープを製造している事実が見受けられることからすると、両者の製造者が相違するということはできない。
以上のとおり、「工業用接着テープ」と「接着テープ」とは、同一事業者により製造されることがあるとしても、商品の用途、販売場所・販売形態及び需要者の範囲が相違するものである。
エ 小括
「工業用接着テープ」と「接着テープ」の間における用途、販売場所・販売形態及び需要者の範囲等の相違を考慮すれば、本願商標の指定役務「工業用接着テープ(文房具類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標の指定商品中の「文房具(『昆虫採集用具及び計算尺』を除く。)」に同一又は類似する商標が使用されたとしても、同一事業主の提供に係る役務であると誤認されるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品中の「文房具(『昆虫採集用具及び計算尺』を除く。)」と類似するものとはいえない。

(2)結論
以上のとおり、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品中の「文房具(『昆虫採集用具及び計算尺』を除く。)」は、類似するものでないから、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品中の「文房具類(『昆虫採集用具及び計算尺』を除く。)」とが類似するものであるとして、その上で本願商標が商標法4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-06-01 
出願番号 商願2008-84469(T2008-84469) 
審決分類 T 1 8・ 265- WY (X35)
T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加園 英明大森 健司 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
小川 きみえ
商標の称呼 タスク 
代理人 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 

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