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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1238360 |
審判番号 | 不服2010-21488 |
総通号数 | 139 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-09-24 |
確定日 | 2011-06-24 |
事件の表示 | 商願2009- 14045拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「フェルビナローション」の片仮名を書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月22日付け手続補正書によって、「ローション状の薬剤」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『フェルビナ』の称呼を生ずる登録第4760901号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「フェルビナローション」の片仮名を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、構成文字全体から生ずる「フェルビナローション」の称呼も、冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願に係る指定商品を取り扱う業界においては、自己の製造・販売に係る商品の名称中に、その商品の形態や、含有成分を暗示させる語を用いる場合があるところ、本願の指定商品が「ローション状の薬剤」であることから、本願商標の構成中の「ローション」の文字を除いた前半部の「フェルビナ」の文字について検討するに、該文字に酷似の「フェルビナク」は、例えば、「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」において「フェルビナク(Felbinac)とは抗炎症、鎮痛作用を持ったフェニル酢酸系の非ステロイド性抗炎症薬である。皮膚から痛む患部に浸透し、酵素の1つシクロオキシゲナーゼに直接働きかけることで、炎症を引き起こすプロスタグランジンという物質の生合成を抑制する作用がある。肩・腰・関節痛などの炎症と痛みを抑える効果がある。」と説明されているものであり、また、鎮痛、消炎を目的とする薬剤などに近年広く使用され、「フェルビナク」の語も、その有効成分の説明等において少なからず使用されているものである。 そうすると、本願商標は、上記意味を有する5文字からなる「フェルビナク」の語尾のわずか1文字を省略したものに、商品の形態を表示する語である「ローション」の文字を連ねたものであり、これに接する取引者、需要者をして、「フェルビナク」由来の商品であることを想起させるものであるということができる。 してみれば、本願商標は、その構成中の「フェルビナ」の文字部分もさほど強い識別力を発揮するものともいえないことから、かかる構成にあっては、むしろ、構成全体をもって「フェルビナク配合のローション状の薬剤」であることを暗示させる一体不可分の造語であると認識し、把握されるとみるのが自然である。 また、他に構成中の「フェルビナ」の文字部分のみを分離抽出すべき特段の事情も見いだせない。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フェルビナローション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標から「フェルビナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-06-14 |
出願番号 | 商願2009-14045(T2009-14045) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 大塚 順子 |
商標の称呼 | フェルビナローション |
代理人 | 橋本 克彦 |