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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y09162841
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09162841
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y09162841
管理番号 1238352 
審判番号 不服2008-15034 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-13 
確定日 2011-05-27 
事件の表示 商願2006- 25955拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Lime ライム」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月23日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年2月18日付け及び当審における同年11月25日付け手続補正書により、最終的に、別掲記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、それぞれ現に有効に存続している。
(1)登録第1701474号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LIME」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年10月19日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同59年7月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、平成11年5月14日に指定商品中、「回転電気機械、配電用又は制御用機械器具」の登録の一部抹消の登録がされ、さらに、同17年3月9日に指定商品を第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第3256528号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ライム」の片仮名文字及び「LIME」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年2月7日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録され、その後、同19年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がされているものであるが、その指定商品については、同11年5月14日に指定商品中、「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」の登録の一部抹消の登録がされ、さらに、商標登録の取消し審判により、指定商品中「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年7月6日にその確定の登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Lime ライム」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成中、後半の片仮名部分は、前半の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識できることから、その構成全体として「ライム」の称呼及び観念が生ずるものである。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「LIME」の欧文字を横書きしてなるものであることから、その構成文字に相応して、「ライム」の称呼及び観念を生ずるものである。
引用商標2は、前記2(2)のとおり、「ライム」の片仮名文字及び「LIME」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中、上段のの片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識できることから、その構成全体として「ライム」の称呼及び観念が生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2とを比較すると、これらは、「ライム」の称呼及び観念を共通にするものである。
そして、外観についても、本願商標の構成中「Lime」の文字部分と、引用商標1の「LIME」及び引用商標2の構成中「LIME」の文字部分とは、大文字と小文字の差異はあるものの、その綴り字を共通にし、また、本願商標の構成中「ライム」の文字部分と、引用商標2の構成中「ライム」の文字部分とは、その綴り字を共通にするものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、その称呼及び観念において共通し、また、外観についても共通した部分を有するものであるから、互いに類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似のものである。
なお、請求人は、平成22年10月13日付け回答書において、引用商標1については、引用商標1の商標権者に対して譲渡交渉についての協議を正式に申し入れたことから、引用商標2については、不使用取消審判の請求をすることから、それぞれ審理の猶予を申し出ていたところである。
しかしながら、その後、相当の期間が経過するも、引用商標1については、引用商標1の商標権者との譲渡交渉の合意がなされたことを窺わせるに足りる証拠の提出もなく、かつ、引用商標1に係る商標登録原簿を徴するも権利移転に関する手続が行われている事実も発見できず、引用商標2については、いまだ不使用取消審判の請求をされた旨の書面の提出はなく、かつ、引用商標2に係る商標登録原簿を徴するも不使用取消審判の請求がなされた事実を発見することができないことから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断し、審理を終結することとした。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM・デジタルバーサタイルディスク-RAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(送受信機能付き携帯用液晶画面ゲームおもちゃを含む。)用のゲームプログラム,携帯ゲーム機のゲームプログラム(コンピューターネットワークを通じてダウンロードされるゲームソフトプログラム・映像・音楽を含む。)を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な音声・音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像,電子出版物,電子出版物の映像を記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD-ROM,テレフォンカード用の未記録の磁気カード・ICカード,プリペイドカード用の未記録の磁気カード・ICカード」
第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,ポスター,カレンダー,雑誌,書籍,トレーディングカード,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(昆虫採集用具を除く。),あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその付属品」
第28類「携帯ゲーム機(配信機能付き携帯ゲーム機を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,かるた,トランプ,トレーディングカードゲーム用カード,花札,マージャン用具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,ジグソーパズル,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」
第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・音楽・音声・映像の提供,テレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,オンラインによるゲームの提供,オンラインによる音声・音楽の提供,オンラインによる画像・映像の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,インターネットを利用した図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,図書の貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,家庭用テレビゲーム機の貸与,業務用ビデオゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,書画の貸与,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,ゲーム大会の企画・運営又は開催,キャラクターショーの企画・運営又は開催,声優イベントの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催」


審理終結日 2011-02-17 
結審通知日 2011-03-11 
審決日 2011-03-23 
出願番号 商願2006-25955(T2006-25955) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y09162841)
T 1 8・ 262- Z (Y09162841)
T 1 8・ 261- Z (Y09162841)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 三男原田 信彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 ライム 
代理人 奥村 義道 
代理人 小川 孝文 

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