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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X0105091629303132333539414244
管理番号 1238347 
審判番号 不服2010-20595 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-13 
確定日 2011-06-13 
事件の表示 商願2009-30677拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「旬穀旬菜」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第9類、第16類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第35類、第39類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年4月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年11月1日付け及び同23年5月10日付け手続補正書により、最終的に別掲のとおりに補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、(1)第29類、第30類及び第31類において、広範な範囲にわたる商品を指定しているため、それらの指定商品の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないものであり、さらに、(2)第35類において、全く業種が異なり、類似の関係にもない小売等役務を指定しているため、それらの小売等役務のいずれにも使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないものであるから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1(別掲)のとおりになった結果、第29類、第30類及び第31類において、広範な範囲にわたる商品を指定しているものとは認められなくなり、さらに、第35類において、請求人(出願人)提出の甲第1号証によれば、本願商標は、それらの小売等役務に使用していると認められる。
したがって、本願商標は、その指定商品及び指定役務について、その使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなった。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願の指定商品及び指定役務)
第1類
化学品,植物成長調整剤類,肥料,高級脂肪酸,非金属鉱物,試験紙,人工甘味料
第5類
薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳
第9類
検卵器,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物
第16類
紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙類,印刷物,写真,写真立て
第29類
肉類・魚介類・野菜類・卵・豆類・海藻類又は果実を主材とする惣菜,生薬を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,ハーブ野菜を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,ビタミン類を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),食用たんぱく
第30類
食用乾燥ハーブを主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,黒酢を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,酵母エキスを主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,穀物を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,茶を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,糖類を主原料とする丸剤状・液状・ねり状・粉末状・顆粒状・粒状・軟カプセル状・カプセル状・錠剤状・ブロック状・ゼリー状・グミ状・シームレスカプセル状・タブレット状・ゲル状・飴状の加工食品,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす
第31類
食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽
第32類
ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース
第33類
日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒
第35類
広告,農業経営の診断又は農業経営に関する助言,その他の経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,農業経営に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,農業作業者のあっせん,その他の職業のあっせん,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第39類
農業体験ツアーの企画又は実施,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,荷役機械器具の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与
第41類
農業に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,農業に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧,農業体験行事の企画・運営又は開催,農業に関する興行の企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),写真の撮影,農業を通じた娯楽の提供,その他の娯楽の提供
第42類
気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供
第44類
庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),動物の飼育,動物の治療,動物の美容,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,芝刈機の貸与

審決日 2011-05-23 
出願番号 商願2009-30677(T2009-30677) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X0105091629303132333539414244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 健司薩摩 純一 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 末武 久佳
大島 勉
商標の称呼 シュンコクシュンサイ、ジュンコクジュンサイ 

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