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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X010617
管理番号 1238309 
審判番号 不服2010-1737 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-27 
確定日 2011-06-14 
事件の表示 商願2008- 60349拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HI-KOTE」の文字を標準文字により表してなり、第1類、第6類及び第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2008年6月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年7月23日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同21年9月24日付けの手続補正書により、第1類「航空機の製造に用いられるコーティング剤」、第6類「保護用さび止めコーティング剤を用いた金属製締め具」及び第17類「航空機の表面の気体・液体流入防止に用いられるキュアリングシーラント」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第766942号商標(以下、「引用商標1」という。)及び登録第879169号商標(以下、「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の受付が平成23年4月19日になされ、本願の請求人と引用商標1の商標権者は同一人になった。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その分割移転の登録が平成22年11月19日にされているものである。
そして、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品とは、類似しない商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-05-31 
出願番号 商願2008-60349(T2008-60349) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X010617)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 高橋 幸志
小畑 恵一
商標の称呼 ハイコテ、ハイコート、コテ、コート 
代理人 森下 賢樹 

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