• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201120371 審決 商標
不服201016568 審決 商標
不服201024045 審決 商標
不服201018380 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 X30
管理番号 1238289 
審判番号 不服2010-24072 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-26 
確定日 2011-06-07 
事件の表示 商願2009-44536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「氷川だんご」の文字を横書きしてなり、第30類「だんご」を指定商品として、平成21年6月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、埼玉県さいたま市大宮区高鼻町一丁目所在の氷川神社及び各地に所在する『氷川神社』を直ちに想起させる『氷川』の文字を有するものであるから、上記の神社と関係のない一出願人が、本願商標をその指定商品について商標として採択し、商標として登録することは、公正な取引を乱すおそれがあり、社会公共の利益及び一般的道徳観念に反するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「氷川だんご」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「氷川」の文字は、「コンサイス日本地名辞典第5版」(株式会社三省堂 2007年11月20日発行)によれば、以下の記述が認められる。
(1)「ひかわ2 氷川」の見出し語のもと、「東京都西部、西多摩(にしたま)郡奥多摩町の中心」及び「参考 氷川神社にちなむ氷川の地名は東京都区部に多い」の記述がある。
(2)「ひかわ3 氷川」の見出し語のもと、「熊本県中部。九州山地の白山(はくさん 高1,073m)付近に発して西流し、氷川町で八代(やつしろ)平野に出て、八代市と境をなして八代海注ぐ川。」の記述がある。また
「-町」の子見出しのもと、「県中部、八代郡。氷川下流域を占める町。」の記述がある。
そうとすると、「氷川」の文字は、その由来が「氷川神社」にちなむ場合があるとしても、地名、河川名、町名について、使用されていることからすれば、本願商標の構成中の「氷川」の文字部分からは、直ちに「氷川神社」を想起させるとはいい難いというべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、「氷川神社」を短縮して「氷川」と称する事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、公正な取引を乱すおそれがあり、社会公共の利益及び一般的道徳観念に反するものとはいえないと判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではないことは明らかであり、また、他に公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべき理由も見いだすことはできない。
してみると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-05-23 
出願番号 商願2009-44536(T2009-44536) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 健司薩摩 純一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 ヒカワダンゴ、ヒカワ 
代理人 神崎 真 
代理人 神崎 真一郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ