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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201023264 審決 商標
不服201022219 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X18
管理番号 1238266 
審判番号 不服2010-23668 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-04 
確定日 2011-06-06 
事件の表示 商願2007-117226拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Luna」の欧文字を横書きしてなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成19年11月7日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同20年6月26日付け手続補正書により、最終的に、第18類「折りかばん,ハンドバッグ,その他のかばん類,カード入れ,名刺入れ,その他の袋物」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第5339384号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の申請が平成22年12月3日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

審決日 2011-05-13 
出願番号 商願2007-117226(T2007-117226) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田村 正明庄司 美和金子 尚人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 ルナ 
代理人 戸村 隆 

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