ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09 |
---|---|
管理番号 | 1238249 |
審判番号 | 不服2009-17497 |
総通号数 | 139 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-09-17 |
確定日 | 2011-06-03 |
事件の表示 | 商願2008- 31521拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SOUTHEND INTERACTIVE」の文字を標準文字で表してなり、第9類「装置に搭載済み又はダウンロード及び/又はメモリーカード・コンパクトディスク・デジタルビデオディスクその他の記憶媒体形式を含む配布媒体によって販売可能なビデオゲーム用ソフトウエア及びアプリケーションソフトウエア」を指定商品として、2008年4月14日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年4月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4498343号 (以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年6月24日及び同23年4月28日にされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-05-23 |
出願番号 | 商願2008-31521(T2008-31521) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
大塚 順子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | サウスエンドインタラクティブ、サウスエンド、インタラクティブ |
代理人 | 小林 久夫 |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 木村 三朗 |
代理人 | 大村 昇 |
代理人 | 安島 清 |