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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X1828
審判 査定不服 観念類似 登録しない X1828
審判 査定不服 外観類似 登録しない X1828
管理番号 1238241 
審判番号 不服2010-3159 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-15 
確定日 2011-05-11 
事件の表示 商願2007- 96470拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VICTORY RED」の文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,乗馬用具」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成19年9月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりであり、それぞれ現に有効に存続している。
(1)登録第153917号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VICTORY」の欧文字を横書きし、当該文字の下側中央に、「ビクトリー」の片仮名文字を縦書きした構成よりなり、大正11年8月20日登録出願、第65類「玩具、遊戯具、運動用具、鞠、碁、将棋、人形、独楽、弓、玉突具、押絵、骨牌等」を指定商品として、同12年7月3日に設定登録され、同14年4月8日に商標権の登録の回復が行われたもので、その後、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「遊戯具」について取り消すべき旨の審決がされ、平成13年8月8日にその確定の登録がされ、さらに、同16年9月29日に第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」及び第28類「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第565185号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ビクトリー」の片仮名文字と「勝利」の漢字を上下二段に横書きしてなり、昭和32年10月23日登録出願、第36類「衣服、帯芯類、肌衣類、手巾、釦及び装身用ピンの類」を指定商品として、同36年1月25日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、平成13年10月24日に第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップ・ずきん・ヘルメット・帽子・冠・水泳帽・足袋を除く。),運動用特殊衣服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4583417号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ビクトリー」の片仮名文字と「VICTORY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年10月23日登録出願、第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具,スキーワックス,釣り具」及び第41類「インターネット・その他電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同14年7月5日に設定登録されたものである。
(4)登録第4679733号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ビクトリー」の片仮名文字と「VICTORY」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年6月14日登録出願、第9類「スロットマシン」を指定商品として、同15年6月6日に設定登録されたものである。
(5)登録第4759952号商標(以下「引用商標5」という。)は、「VICTORY」の欧文字を横書きしてなり、平成14年6月11日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。
(6)登録第4787125号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ビクトリー」の片仮名文字と「Victory」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年11月21日登録出願、第21類「愛玩動物用トイレ砂,愛玩動物の汚物処理用袋,愛玩動物用爪とぎ,愛玩動物用の糞取り処理器,ペットフードストッカー,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤」を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。
(7)登録第5093102号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成18年12月25日登録出願、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,工業用炉,原子炉,加熱炉,乾りゅう炉,均熱炉,混銑炉,焼成窯,電気炉,熱風炉,発生炉,溶解炉,るつぼ,ロータリーキルン,飼料乾燥装置,ボイラー,給水加熱器,空気余熱器,車両用ボイラー,蒸気過熱器,蒸気過熱低減器,ストーカー,船用ボイラー,灰捨て機械器具,陸用ボイラー,温気炉,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,工業用水用浄水装置,上水用浄水装置,アーク灯,蛍光灯,坑内安全灯,殺菌灯,集魚灯,水銀灯,スポットライト,赤外線電球,ダイビング用ライト,太陽灯,探照灯,乗物用発電ランプ,白熱電球,白熱電灯器具,放電灯用器具,豆電球,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,シャワー器具,かいろ灰,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便座用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」を指定商品として、同19年11月22日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「VICTORY RED」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成中、「VICTORY」と「RED」との間に1文字分の空白があることから、視覚上、「VICTORY」と「RED」との2語からなるものと容易に理解できるものである。
そして、本願商標を構成する前半の「VICTORY」の文字部分は、「(競争・闘争・競技などでの)勝利」等の意味を、また、本願商標を構成する後半の「RED」の文字部分は、「赤、赤色」等(いずれも、株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を、それぞれ有し、一般に親しまれている英語である。
そして、当該「RED」の文字部分は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、当該商品の色彩が「赤、赤色」であることを指称するものとして一般に使用されていることが、以下のインターネット情報からも窺い知ることができる。
ア 「-おしゃれなブルガリ財布専門店-/ブルガリ財布CITY」の見出しのウェブサイトにおいて、「ブルガリその他小物コーナー」の項において、「女性だけでなく男性にもオススメ!ブルガリ6連キーホルダー BVLGARI(ブルガリ)#25244 Keyholder【red】」の記載のもと、当該商品の説明中には、「カラー red」の記載がある(http://city.br-wallet.com/bvlgari_k/25244.html)。
イ 「HAPPY BAZAAR/ONLINE SHOP」の見出しのウェブサイトにおいて、「最高級/オーストリッチサイフ」の項において、当該商品の説明中には、「[ カラーは全部で9色ございます] 」の記載の下に、「RED」の記載がある(http://store.shopping.yahoo.co.jp/h-bazar/403-21-utr-el-rd.html)。
ウ 「BAG & LUGGAGE IKEDAYA/池田屋」の見出しのウェブサイトにおいて、「スーツケース・キャリー」の項において、「CUBE aLFa/Cube Alfa FR」という商品の説明中には、「カラー RED(レッド)」の記載がある(http://www.ikeda8.com/suitcase/cubealfa_f/)。
エ 「SUDOU」の見出しのウェブサイトにおいて、商品「ランドセル」の説明中には、「特別限定製作カラーランドセル レッド(Red)」の記載がある(http://sudou.jp/lineup/red.html)。
オ 「Kappa」の見出しのウェブサイトにおいて、「おすすめ新作キャディバッグ&ゴルフシューズ」の項において、商品「キャディバック」及び商品「ゴルフシューズ」の説明中、それぞれ「カラー:RED」の記載がある(http://www.kappa.ne.jp/topics/2009112001.html)。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を構成する後半の「RED」の文字部分が単に商品の色彩を表す語として理解し、当該指定商品との関係において、自他商品の識別機能を有しない部分であるか極めて弱い部分であると認識するから、本願商標を構成する前半の「VICTORY」の文字部分を、自他商品の識別機能を果たす要部として認識し、商取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中前半の「VICTORY」の文字部分に相応して、単に「ビクトリー」の称呼及び「勝利」等の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標1、3、4及び6は、前記2(1)、(3)、(4)及び(6)のとおり、「VICTORY」又は「Victory」の欧文字と「勝利」等(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第3版)の意味を有する「ビクトリー」の片仮名文字よりなるものであり、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「勝利」等(前掲 コンサイスカタカナ語辞典)の意味を有する「ビクトリー」の片仮名文字と「戦いに勝つこと」等(株式会社岩波書店 広辞苑 第六版)の意味を有する「勝利」の漢字よりなるものであり、引用商標5及び7は、前記2(5)及び別掲に表示するとおり、「VICTORY」の欧文字よりなるものであるから、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「ビクトリー」の称呼及び「勝利」等の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「ビクトリー」の称呼及び「勝利」等の観念を共通にするものであり、また、外観についても、本願商標の要部である「VICTORY」の文字と引用商標1、3ないし7は、一部大文字と小文字の差異はあるものの、その綴り字を共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念において共通し、また、外観についても引用商標1、3ないし7とは、近似した印象を与えるものであるから、互いに類似する商標というべきであって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標の「VICTORY」も「RED」も平易な英語であり、各語の意味を日本語に変換する際の語順も自然であり、義務教育を受けた日本人ならば「勝利の赤」というイメージは容易に連想でき、また、全体として同大同書体であり、上記のとおり観念上の連関もあるので、特に分離すべき理由はない旨主張し、その根拠として「ミッドナイトブルー」や「ロイヤルブルー」の語を挙げる。
しかしながら、我が国における「VICTORY」及び「RED」の各語の定着度等に照らすと、「ミッドナイトブルー」や「ロイヤルブルー」の語がイメージによる合成語であるとしても、「VICTORY RED」にもそのような意味づけが当然に類推され、当該「VICTORY RED」の語から常に「勝利の赤」等の観念が生じ、かつ、その反面において、「VICTORY」の部分から「勝利」等の観念が生じないとまではいうことができない。
また、請求人は、多数の「VICTORY\ビクトリー」商標が登録されていること自体、この語の積極的な意味合いによって商標として採択されがちな人気のある語であることを示しており、各引用商標の識別力は、他の語との結合商標に商標権の効力が及ぶほど高くはないと考えるべきである。さらに、本願商標の構成中の「RED」の文字部分については、これに接した需要者は、色を表す言葉と受け取るとしても、本願指定商品について品質を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから、商品のイメージを表現した言葉として理解するのが通常であると考えられるから、自他商品を識別する機能がないということはできない旨主張する。
しかしながら、前記3(1)のとおり、当該「RED」の文字部分は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、当該商品の色彩が「赤、赤色」であることを指称するものとして一般に使用されているものであり、また、仮に、「VICTORY\ビクトリー」の商標が各商品分野において多数登録されているとしても、当該「VICTORY\ビクトリー」の文字が商品の品質等を表示するものではなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を有するものである。
さらに、請求人は、本願商標は一連の商標として現実に請求人の商品について多大な識別力を発揮している旨主張し、その根拠となる証拠として甲第10号証ないし同第13号証を挙げるが、上記証拠における請求人の使用に係る標章の多くは、本願商標とは構成態様が異なる「VR」や「ヴィクトリーレッド」であったり、他の文字が付された「Nike Victory Red」など、本願商標とは構成態様が異なるものである。
また、請求人の使用に係る標章を使用していると思われる商品は、本願商標の指定商品の一部の指定商品にすぎないものであるから、請求人の挙げる証拠によっては、本願商標が本願商標の指定商品の取引者、需要者間に出所識別標識として広く知られるに至ったと認めることはできない。
そして、請求人は、過去の判決例、審決例を挙げて、本願商標も引用商標とは非類似である旨主張するが、請求人の挙げる過去の判決例、審決例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりなく、商標の類否判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の判決例、審決例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。
したがって、これらの点についての、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標7(色彩については原本を参照)



審理終結日 2010-12-08 
結審通知日 2010-12-14 
審決日 2010-12-27 
出願番号 商願2007-96470(T2007-96470) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X1828)
T 1 8・ 262- Z (X1828)
T 1 8・ 263- Z (X1828)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 薫久我 敬史 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 ビクトリーレッド、ビクトリー 
代理人 西村 雅子 
代理人 宮永 栄 
代理人 田畑 浩美 

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