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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1238236 
審判番号 不服2010-26141 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-19 
確定日 2011-06-03 
事件の表示 商願2009- 98996拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「音響機械器具、ヘッドホン、イヤホン、マイクロホン付きヘッドホン、オーディオスピーカー、オーディオ用スピーカー及びにその付属品、マイクロホン並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成21年12月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2706836号商標(以下「引用商標」という。)は、「XERO」の欧文字を横書きにしてなり、昭和59年6月7日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録され、その後、同17年3月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同18年9月27日に指定商品を第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化してなる「ZERO」及び「AUDIO」の各文字を半文字程度の間隔を空けて横一列に配してなるところ、当該構成文字は、それぞれ同じ大きさをもって等間隔に表され、かつ、「R」及び「D」の各文字の縦線部分については、同じ高さに切り欠き部を設けているものであって、視覚上、まとまりよく一体的に表現されているものであり、しかも、その構成全体から生ずると認められる「ゼロオーディオ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中の「ZERO」の文字部分は「(数の)零。(数・量・価値などが)全く無いこと。」等を意味する英語であり、同じく、「AUDIO」の文字部分は「音の録音・再生・受信。また、そのための音響装置。」を意味する英語であるものの、これらの語を、別掲のとおり、組み合わせてなる本願商標にあっては、これを「ZERO」と「AUDIO」とに分離し、「ZERO」の文字部分のみを抽出して観察すべき特段の事情は見いだし難く、むしろその構成全体をもって一連の造語を表したものとして認識されるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ゼロオーディオ」の一連の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標から「ゼロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標



審決日 2011-05-23 
出願番号 商願2009-98996(T2009-98996) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大森 友子
田中 敬規
商標の称呼 ゼロオーディオ、ゼロ 
代理人 赤澤 一博 
代理人 宮澤 岳志 

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