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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y30
管理番号 1238228 
審判番号 取消2009-300858 
総通号数 139 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-07-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-07-28 
確定日 2011-05-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第843894号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第843894号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンライス」の片仮名を横書きした構成よりなり、昭和41年5月27日に登録出願、第32類「人造米」を指定商品として、同45年1月22日に設定登録がされたものである。その後、同55年4月30日、平成2年1月19日、同11年9月7日及び同21年8月4日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同年8月19日に第30類「人造米」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、請求書において甲第1号証、及び弁駁書において甲第1号証ないし甲第6号証を提出している(なお、弁駁書と同時に提出されている証拠は、甲第2号証ないし甲第7号証とする。)。
1 請求の理由
本件商標は、継続して3年以上、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが「人造米」について本件商標の使用をしていないと推認されるから、その登録は商標法50条第1項の規定により取消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、商標権者が平成19年12月頃より現在まで、商品「人造米」の包装用袋に「サンライス」の文字を表示して使用していると述べ、証拠として写真(乙第1号証)を提出している。
しかしながら、当該証拠のみをもってしては、商標権者が本件商標を前記期間内に使用しているという事実を立証することはできない。
ア 乙第1号証は、中身の見えない無地の包装用袋に、商品名「サンライス」、名称「人造米」、原材料名「小麦」、内容量「1kg」、賞味期限「2010.02.14」、保存方法及び製造者「石橋工業株式会社」等の事項を記した簡素なラベルが貼付されているにすぎず、このような簡素な包装用袋・ラベルについては、被請求人側で意図的なラベルの作成・編集が可能であり、単に本件商標登録の取消を免れるためだけに、商標「サンライス」や賞味期限を表示したラベルを作成し、市販の包装用袋に貼付して証拠を偽造したという可能性も否定できない。
イ さらに、当該包装用袋は、何の商品も封入されていない未使用の空袋であると思われ、また、ラベルに表示した「1キログラム」もの「人造米」を包装できる程度のサイズであるかどうかも不明である。このように、被請求人の提出した証拠は極めて不自然であり、現に「サンライス」なる商品名の人造米が販売されていたという事実を立証しているとはいえず、被請求人の主張は信憑性に欠けるものである。
ウ そして、被請求人は、当該商品は一般消費者への販売は行っておらず、事業者向けの業務用商品のため、無地(透明)の包材に商品表示のラベルを貼付した簡易的な状態で取引されている、と述べているが、その根拠は一切示されていないばかりか、例えば伝票等の事業者との取引の事実を裏付ける証拠の提出もないことから、この主張を信じることはできない。
エ また、被請求人は、ラベルに表示された賞味期限「2010.02.14」の1年前、すなわち2009年2月14日頃に製造されたことを間接的に主張しているが、そもそも乙第1号証がいつ、どこで撮影された写真であるかも不明であるから、過去3年間に本件商標が「人造米」に使用されたことを証明する証拠足り得ない。
(2) 請求人は、本件審判請求前に本件商標の使用事実について調査を行っているので、以下に調査結果の概要について述べる。
ア 商標権者(被請求人)のウェブサイト及び会社案内パンフレットを確認したところ、「サンライス」や「人造米」という記載は発見されなかった(甲第2号証及び同3号証)。
イ 商標権者は、ウェブサイト「楽天市場」において、「サンライス」という商品名の麦製品(米粒麦)を一般消費者向けに販売している(甲第4号証)。
ウ 「米粒麦」とは、麦を米粒状に加工したもので、米と一緒に調理する食品である(甲第5号証)。
エ 本件商標の指定商品「人造米」とは、米の代替品として、また栄養強化のために製造した合成米。小麦粉・でんぷん・砕米などをまぜ、米粒大に固めたものである(甲第6号証)。
オ 指定商品・指定役務審査基準によると「米粒麦」の類似群コードは「33A01」であり、「人造米」は「32F03」である(甲第7号証)。
カ 以上のとおり、指定商品「米粒麦」と「人造米」とは非類似の商品であるから、「米粒麦」への本件商標の使用をもって「人造米」への使用をしているとはいえない。
3 答弁に対する第2弁駁
(1)被請求人は、乙第1号証が実際に取引されたことを裏付けるため、乙第2号証ないし乙第5号証を補充しているが、第1回の答弁において提出しなかったことは不自然である。
(2)被請求人は、乙第1号証について、「事業者向けの業務用商品のため簡素な包装用ラベルを使用している。」とし、商品未封入の袋であることについては、「すでに本件商品の在庫がなく、包装用の余分を提出したものである。」と述べているが、被請求人の作成したパンフレット(甲第3号証)に掲載のとおり、被請求人は、例えば動物用飼料など事業者向け業務用商品についても、直接商品名・製造者が印字された包装用袋を使用している。したがって、業務用という事実のみをもって、乙第1号証の証拠としての不自然さは払拭できない。
(3)ア さらに、被請求人は、乙第1号証は、ラベル表示の原材料記載ミスにより実際には商品の包装用袋として使用できなかったものを提出したため、実際の使用ラベル(乙第2号証及び同第3号証)とは相違する部分があると説明しているが、被請求人商品が平成19年12月頃より製造・販売され、かつ品質規格書に基づいて製造されているとするならば、このような原材料記載ミスが生じること、さらにそれが答弁書提出後に判明したことは極めて不自然である。
イ 乙第2号証の1ないし3は、「原材料品質規格書」とされるものであり、被請求人は、「この乙第2号証にて各商品の品質規格を定めており、包装形態についてもここで規定している」と述べているが、当該資料中に「サンライス」「人造米」等の記載が見受けられるものの、この程度の資料は容易に作成することができるから、当該証拠をもって「サンライス」なる商品名の人造米が販売されていたという事実を立証しているとはいえない。
ウ 乙第3号証の1ないし3は、被請求人の商品の製造工程を表したものといえるが、資料によれば、例えば「小麦入り人造米 製造工程表 サンライス(小麦)」のように記載されているが、これをもって本件商標が人造米に使用されたことを立証しているとはいえない。
(4)乙第4号証の1ないし3は、「サンライス」に関する売上伝票の写しであり、これらの資料からは、被請求人が「バァレィフーズ株式会社」に対して平成19年12月、同20年4月、同年7月、同年11月、同21年2月に「サンライス・小麦」「サンライス・大麦」「サンライス・たかきび」なる商品を販売していたように見受けられる。しかしながら、乙第2号証の1ないし3に記載された「バァレィフーズ株式会社」の住所と被請求人の福岡支店飼料工場の住所と一致している。
すなわち、被請求人と「バァレィフーズ株式会社」は、同一敷地内に所在し、被請求人と何らかの関係を有する者といい得るから、これらの売上伝票を持って被請求人が本件商標を付した人造米を販売していた事を立証する証拠とはならない。
(5)乙第5号証の1ないし3は、「サンライス・小麦」「サンライス・大麦」「サンライス・たかきび」の商品写真とされているが、乙第5号証のラベルは乙第1号証のラベルとはそのサイズが異なるものと推測される。一般に、包装用袋や商品ラベルは、外注するにせよ自社で製造するにせよ、あらかじめ記載事項や書式、サイズ等を決めておき、それに基づいて製造すると考えるのが自然であるし、被請求人が提出した原材料品質規格書(乙第2号証)に記載のとおり、納品までの期間が「発注から10営業日」であるならばなおさら、商品ラベルのフォーマットがあらかじめ用意されていると考えるのが自然である。しかしながら、乙第1号証の包装用袋とは材質、記載内容が相違し、ラベルのサイズも異なるから、そもそも、被請求人が「サンライス」なる人造米を販売していたのか疑わしい。
(6)加えて、被請求人は、乙第1号証として未封入の包装用袋を提出したことについて、本件商品の賞味期限が1年であるところ、答弁書提出時には既に8ヶ月が経過しており、この時点で内容物が封入された商品が保存されている方が不自然であると述べているが、乙第5号証の1ないし3の商品には、賞味期限が「2009.11.16」と記載されており、第2答弁書が提出された2010年2月に、賞味期限を過ぎた商品が保存されていたことになるから、被請求人の主張は矛盾する。
(7)以上のとおり、被請求人の主張及び提出された証拠には矛盾点・不明点が多数存在しており、使用証拠として不十分である。
(8)また、請求人は、「サンライス」は、「米粒麦」に使用されているが「人造米」には使用されていないことが明らかであると述べたが、これに対して被請求人は、「意図して双方の異なる商品に『サンライス』を使用している」と主張しているが、原材料も製法も異なる二つの製品に同一の名称を使用することは需要者、取引者に混乱を引き起こすことは想像に難くない。4 以上のとおり、被請求人の答弁の理由はいずれも成り立たない。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁の要点
1 被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁をし、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標権者による使用
商標権者である石橋工業株式会社は、平成19年12月頃より現在まで、商品「人造米」の包装用袋に「サンライス」の文字を表示して使用している(乙第1号証)。
なお、当該商品は、一般消費者への販売は行っておらず、事業者向けの業務用商品のため、無地(透明)の包材に商品表示のラベルを貼付した簡易的な状態で取引されている。
また、当該商品の賞味期限は製造日より1年間であり、本件商標は、指定商品「人造米」について商標権者が使用していることは明らかである。
(2)弁駁に対する第2回答弁
乙第1号証を包装用袋とする商品(以下「本件商品」という。)は、事業者向けの業務用商品のため簡素な包装用ラベルを使用している。また、未使用であることについては、本件商品の賞味期限は製造日より1年であるところ、答弁書提出時にはすでに製造日より8カ月が経過していたため本件商品の在庫はなく、包装用袋の余分を提出したものである。
なお、後日判明したことであるが、乙第1号証については、ラベル表示の原材料記載ミスにより、実際には商品の包装用袋として使用できず、社内確認用に保存していたものを提出したため、実際に使用しているラベル表示とは相違する部分がある。
加えて、包装用袋のサイズは、縦幅約26.5cm、横幅約18cmの容積からなるもので、人造米1キログラムに適している。
また、本件商品が事業者向け業務用商品であること、及び乙第1号証が実際に取引されていたことの事実を裏付ける証拠を補充する。
ア 被請求人は、平成19年12月頃より本件商品を製造・販売しているが、現在は同20年11月17日作成の品質規格書に基づき、原材料を「小麦」、「小麦+大麦」、「小麦+たかきび」とする3種の商品を取り扱っている(乙第2号証の1ないし3)。しかも、特徴として「小麦粉を米状に加工したパスタです。」と、人造米であることを明示している。
また、商品製造工程についても細やかな規定をしており、平成20年11月頃からは、カッティングマシーンを導入し、機械製造を行っている(乙第3号証の1ないし3)。 イ 取引の事実を裏付ける証拠としては、平成19年12月から同21年6月までの売上伝票を提出する(乙第4号証の1ないし3)。
売り上げ伝票の品名規格の欄には、乙第2号証の品質規格書の商品名が記載されており、これが乙第2号証の規格に基づき製造された商品と一致していることが確認できる。
乙第4号証の2:下段の平成20年11月19日付の伝票は、乙第2号証の1及び2の内装写真に使用した商品を販売した際に発行した伝票である。 乙第4号証の3:上段の平成21年2月17日付の伝票は、同年10月7日付の答弁書にて提出の乙第1号証作成時に製造した商品を販売した際に発行した伝票である。
ウ 請求人は、被請求人が本件商標を「人造米」に使用していないことを確認するために各種調査をした旨述べているが、上述のとおり、被請求人は、本件商標を「人造米」に使用している。
エ 請求人は、被請求人が商標「サンライス」を使用して「米粒麦」を販売している旨指摘しているが、請求人の指摘のとおり被請求人は一般消費者向けに商標「サンライス」を使用した「米粒麦」を販売しているところ、このことをもって、被請求人が本件商標を「人造米」に使用していないという根拠にはならない。
オ 前述のとおり、被請求人は、「人造米」を事業者向けの業務用商品として販売しており、一般消費者向けの「米粒麦」とはその販路を異にしている。むろん、被請求人は「人造米」と「米粒麦」とは非類似の商品であることは承知しており、その上で双方の異なる商品に「サンライス」の名称を使用している。
カ 請求人は、「サンライス」の「人造米」への使用が確認できないことを主張しているが、乙第4号証の売上伝票においても確認できるとおり、当該商品の販売数量は、多くとも一回につき10個(1kg×10など)程度である。かつ、販売周期も3?4ヶ月に一度程度の少量販売であるため、会社案内への掲載や、その他の広告・宣伝等、公開に至る商品ではない。また、請求人は、被請求人の本社及び営業所への電話問合せをし、「サンライス」商品について確認した旨述べるが、このことについては、全く根拠たり得ないものである。
2 以上により明らかなように、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に商標権者によって、指定商品「人造米」について使用されているものであり、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものではない。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第2号証の1ないし3は、記入年月日を「平成20年11月17日」とし、商品名をそれぞれ「サンライス(小麦)」、「サンライス(大麦)」、「サンライス(たかきび)」とする商品の原材料品質規格書であり、製造会社名として「石橋工業株式会社」、販売会社として「バァレィフーズ株式会社」、一般名として「人造米」、「大麦入り人造米」、「たかきび入り人造米」、特徴として、「小麦粉を米状にしたパスタです。プチプチとした食感が楽しめます。」と表示されている。
そして、ラベルの貼付された商品の内装写真及び外装写真が表されている。
(3)乙第3号証の1ないし3は、平成20年11月20日付けの「小麦入り人造米」、「大麦入り人造米」、「たかきび入り人造米」の製造工程表であり、「サンライス(小麦)」、「サンライス(大麦)」、「サンライス(たかきび)」の製造行程が表示されている。
(4)乙第4号証の1ないし3は、「石橋工業株式会社」から「バァレィフーズ株式会社」宛の平成19年12月13日及び同20年4月24日、同年7月8日、同年11月19日、同21年2月17日及び同年6月26日付けの売上伝票であり、品名規格欄に「サンライス・小麦 1k」「サンライス・大麦 1k×10」「サンライス・小麦 1k×10」「サンライスたかきび 1k×10」などと記入されている。
(5)乙第5号証の1ないし3は、乙第2号証の内装写真の拡大写真であり、ラベルには、それぞれ商品名欄に「サンライス」、「サンライス(大麦)」、「サンライス(たかきび)」、名称欄には「人造米」「大麦入り人造米」「たかきび入り人造米」と表示され、賞味期限として、共に「2009.11.16」の日付が表示されている。
2 以上の乙各号証よりすれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる「サンライス」商標を商品の包装用袋に貼付した商品「人造米、大麦入り人造米、たかきび入り人造米」を製造し、平成19年12月13日、同20年4月24日、同年7月8日、同年11月19日、同21年2月17日及び同年6月26日に「バァレィフーズ株式会社」に譲渡した事実を認めることができる。
3 請求人の主張について
請求人は、1)被請求人は乙第1号証の包装袋について、ラベル表示の原材料記載ミスにより実際に使用せず、社内確認用に保存していたものを提出したと説明しているが、被請求人商品が平成19年12月頃より製造、販売しているならば、乙1号証の商品を製造したとする時期に原材料記載ミスを生じることはあり得ないとし、乙第1号証が使用証拠としての真偽が疑わしい。2)被請求人は、「サンライス」の商標を「米粒麦」に実際に使用しており、全く異なる二つの製品に同一の商標を使用することは、不自然である、3)乙第4号証の売上伝票に記載された販売先は、いずれも被請求人と同一敷地内に所在するバァレィフーズ株式会社であって、被請求人と何らかの関係がある会社であると推測されるから、証拠の偽造を依頼したとの疑いを持たざるを得ず、当該会社間で現実に取引があったかどうかは極めて疑わしい、4)乙第2号証及び乙第3号証の書証は、表計算ソフト等で容易に作成することができ、修正、改ざんすることも可能である、ことを理由に、被請求人の主張は成り立たない、と主張している。
しかしながら、乙第1号証のラベルは、形式的には不自然な点はなく、仮に、乙第2号証及び乙第3号証の書証を本件審判請求の立証のために作成するなら、乙第1号証のラベルに合わせて作成することは可能であり、乙第1号証の包装袋が、商品製造時にラベルの表示の記載ミスを発見し、社内確認のために保存したものを誤って、提出したとする被請求人の主張はあながち不自然とはいえない。
なお、請求人は、乙第1号証の包装袋のサイズ、材質(アルミ製)等を主張しているが、)サイズ、材質(ポリ袋)の点も不自然ではない。
そして、乙第4号証については、その取引先であるバァレィフーズ株式会社が、請求人の工場と同一地域内に立地するものであるとしても、販売先の受領印に社判が押され、不自然な点は全くないから、当該伝票に記載の日において、使用商品に係る取引があったものと推認できるものである。
なお、被請求人が本件審判請求に係る人造米以外に米粒麦に本件商標と同一構成の「サンライズ」の商標を使用していることは認められるが、使用商品は、乙第3号証によれば、小麦粉等を約2kgを1ロットとして、小規模に生産するものであり、取引先も限られ、取引回数、取引高等も多くはないから、使用商品について本件商標を使用することが不自然とまではいえない。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。
4 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品「人造米」について使用していたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-12-09 
結審通知日 2010-09-17 
審決日 2010-12-28 
出願番号 商願昭41-29545 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y30)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 前山 るり子
内山 進
登録日 1970-01-22 
登録番号 商標登録第843894号(T843894) 
商標の称呼 サンライス、サン 
代理人 加藤 久 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 工藤 莞司 
代理人 上原 空也 
代理人 久保山 隆 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 

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