• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X33
管理番号 1236737 
異議申立番号 異議2008-900205 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-06-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-05-15 
確定日 2011-05-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5111552号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5111552号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5111552号商標(以下「本件商標」という。)は、「PERLE DE CHARDONNAY」の欧文字を標準文字により表してなり、平成19年6月25日登録出願、第33類「シャルドネを使用したぶどう酒」を指定商品として、同20年2月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第510030号商標(以下「引用商標」という。)は、「PERLE’」の欧文字及び符号を書してなり、第33類に属する国際登録において指定された商品「Wines, spirits, liqueurs, sparkling wines, alcoholic extracts.」を指定商品として、2006年(平成18年)12月6日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは、「ペレル」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用するものであり、さらに、本件商標は、引用商標の国際商標登録出願の日の後に登録出願されたものであるから、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであり、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

4 当審の判断
申立人が引用する引用商標については、拒絶をすべき旨の査定を不服とする審判の請求がされたところ、平成22年2月16日付けでその請求は成り立たない旨の審決がなされ、その後、その審決が確定しているものである。
したがって、本件商標は、その指定商品について、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-04-19 
出願番号 商願2007-65912(T2007-65912) 
審決分類 T 1 651・ 4- Y (X33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石塚 文子冨澤 美加 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 酒井 福造
田中 敬規
登録日 2008-02-15 
登録番号 商標登録第5111552号(T5111552) 
権利者 レ ヴァン ジョルジュ デュブッフ
商標の称呼 ペルルドゥシャルドネ、ペルレデシャルドネ、ペルル、ペルレ 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ