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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1236730 |
審判番号 | 不服2010-650094 |
総通号数 | 138 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-18 |
確定日 | 2011-04-04 |
事件の表示 | 国際登録第1002471号にかかる国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MAGIC MOVE」の欧文字を表してなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類「Computer software for presentation graphics,namely,software for generating,storing,retrieving,manipulating and altering texts and graphics for use in presentations and utility programs for use therewith.」を指定商品として、2008年11月18日にTrinidad and Tobagoにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)4月28日に国際登録されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『魔法の瞬間移動』程の意が看取されるものと認められる。そして、ビットボードゲームとの関係においては、特定のデータストラクチャの名称である『Magic move bitboard』を認識させるものであって、本願指定商品との関係においては、『魔法の瞬間移動』表示の画像の品質を指称する語と認められるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、単に指定商品の品質(画像の品質)を表すに止まるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「MAGIC MOVE」の文字を表してなるところ、その構成中の「MAGIC」の文字は、「魔法の、魔法のような」(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)の意味を、「MOVE」の文字は、指定商品との関係において「移動する、転送する」(日外アソシエーツ株式会社発行「英和コンピュータ用語大辞典」)の意味を有する英語としてそれぞれ知られているものである。 そして、「MAGIC」と「MOVE」の文字とを結合した「MAGIC MOVE」の文字をその指定商品に使用した場合、原審説示のごとき意味合いを常に特定し、認識されるとは言い難く、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に採択、使用されている事実を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-03-24 |
国際登録番号 | 1002471 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 小田 昌子 |
商標の称呼 | マジックムーブ、マジック、ムーブ |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 柴田 泰子 |