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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1236716 
審判番号 不服2010-11291 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-26 
確定日 2011-05-30 
事件の表示 商願2009- 45374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「212 VIP」の文字を書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2008年12月17日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条により優先権を主張して、平成21年6月17日に登録出願されたものである。その後、原審における同年12月25日付けの手続補正書により、第3類「漂白剤(洗濯用のもの),その他の洗濯用剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,せっけん類,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアーローション,歯磨き」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2641733号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2010-301213)があった結果、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成23年5月10日にされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-05-18 
出願番号 商願2009-45374(T2009-45374) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
商標の称呼 ニヒャクジューニビップ、ニイチニビップ、ビップ、ブイアイピイ 
代理人 小出 俊實 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 潮崎 宗 
代理人 幡 茂良 
代理人 吉田 親司 
代理人 石川 義雄 

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