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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X16 |
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管理番号 | 1236641 |
審判番号 | 不服2010-7012 |
総通号数 | 138 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-05 |
確定日 | 2011-05-25 |
事件の表示 | 商願2009- 43945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「下着仕立て」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、平成21年6月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、『下着』の文字と、工夫してこしらえること等の意味を有する『仕立て』の文字とを、『下着仕立て』と普通に用いられる方法で書してなるところ、紙おむつ等を下着風に仕立てた商品が取引されている実情からすると、本願商標をその指定商品中『紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として『下着風に仕立てられた商品』の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「下着仕立て」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「下着」の文字は、「肌に直接つける衣服。」の意味を有するものであり、「仕立て」の文字は、「工夫してこしらえること。」の意味を有する(いずれも、「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)ものであるが、これが、原審説示のような「下着風に仕立てられた商品」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品中「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ」などの商品との関係において、その商品の形状などの品質を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、該文字が指定商品の品質等を表示するものとして、一般的に使用され、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見できなかった。 そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはなく、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-05-13 |
出願番号 | 商願2009-43945(T2009-43945) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石井 恵美子、大渕 敏雄、高橋 厚子 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
松田 訓子 井出 英一郎 |
商標の称呼 | シタギジタテ |
代理人 | 高橋 詔男 |
代理人 | 高柴 忠夫 |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 渡邊 隆 |