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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1236636 
審判番号 不服2010-24048 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-26 
確定日 2011-05-17 
事件の表示 商願2009- 21905拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「勝負ネイル」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年3月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年11月20日受付の手続補正書及び当審における同22年10月26日付けの手続補正書をもって、最終的に、第3類「つけづめ用接着剤,爪用せっけん類,爪用化粧品,爪用香料類,爪用研磨紙,爪用研磨布,爪用研磨用砂,爪用人造軽石,爪用つや出し紙,爪用つや出し布,つけづめ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ショーブ』の称呼及び『勝ち負け』の観念を生ずる登録第4578787号商標及び登録第5277956号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「勝負ネイル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同一の書体及び同一の大きさをもって等間隔に、外観上、まとまりよく一体的に表され、しかも、その構成全体から生ずると認められる「ショーブネイル」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、本願商標の構成中の「勝負」の文字は、それ自体「勝つことと負けること。」等の意味を有する語であるが、例えば、「勝負事」の語が「かちまけを争うわざ。ばくち。とばく。」の意味を有するものであり、「勝負師」の語が「ばくちうち。博徒。」の意味を有するものである(以上、各語の意味については、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)から引用。)というように、他の語と結合することにより、複合語を形成する語としても一般に広く知られているものであるところ、各種の新聞やインターネットのウェブサイトにおいては、「爪の美容を提供する、いわゆるネイルサロン等により、その顧客の要望に応じて特別な装飾を爪に施すことが行われており、その装飾された爪のことを『勝負ネイル』と称している。」旨の記載が少なからず見受けられるものである。
そして、本願商標に係る指定商品の需要者と前記顧客とは、爪を美しくすることに関心を有しているという点において、少なからず共通するというのが相当である。
そうとすれば、前記構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、看者をして、これを「勝負」の文字と「ネイル」の文字とに分離し、当該「ネイル」の文字部分を特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示したものとして直ちに看取、把握するというよりはむしろ、その構成全体をもって、「ネイルサロン等が、顧客の要望に応じて、特別な装飾を施した爪」ほどの意味合いを有する造語からなるものと理解するというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ショーブネイル」の一連の称呼のみを生じ、かつ、前記意味合いに照応する観念を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から「ショーブ」の称呼及び「勝ち負け」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、各々、その称呼及び観念において類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-04-27 
出願番号 商願2009-21905(T2009-21905) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
T 1 8・ 263- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 円堀内 真一蛭川 一治古森 美和 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大森 友子
田中 敬規
商標の称呼 ショーブネイル、ショーブネール、ショーブ 
代理人 村上 啓吾 

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