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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X04
管理番号 1236635 
審判番号 不服2010-23237 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-14 
確定日 2011-05-16 
事件の表示 商願2009- 32415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成22年3月26日及び同年10月14日付け手続補正書により、第4類「潤滑油,工業用油,工業用グリース,原動機燃料用添加剤(化学品を除く。),燃料用添加剤(化学品を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2306426号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOTO」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月11日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録、平成13年1月10日に指定商品を第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2011-04-01 
出願番号 商願2009-32415(T2009-32415) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X04)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
根岸 克弘
商標の称呼 モトメードフォーウイナーズ、モト、メードフォーウイナーズ 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 古木 睦美 

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