• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X3842
管理番号 1236561 
審判番号 不服2010-12769 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-11 
確定日 2011-05-13 
事件の表示 商願2008- 26619拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成20年4月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年1月26日付け及び同22年2月26日付け手続補正書、並びに、当審における同22年6月11日付け手続補正書により、最終的に、第38類「コンピュータネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した文字・映像・画像・音声・音楽の伝送交換,電子掲示板通信,チャットルーム形式による電子掲示板通信,電子計算機端末による通信のための通信回線の提供,電子計算機端末の通信ネットワークによる通信,電子メールによる通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送」及び第42類「コンピュータウイルス対策用コンピュータソフトウェアの提供,不正アクセスからシステムを防御しコンピュータネットワークのセキュリティを保護するためのコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・インターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるモバイル端末を用いてグローバルコンピュータネットワーク上のウェブデータを同期・検索・閲覧するためのコンピュータソフトウェアの提供,電子雑誌やブログ等のコンピュータサイトのホスティング,電子出版物やブログの制作のためのダウンロード禁止のコンピュータプログラムの一時的な使用の提供 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第4487083号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)


審決日 2011-04-26 
出願番号 商願2008-26619(T2008-26619) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X3842)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二西田 芳子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 アイム、エイム、エイアイエム 
代理人 土屋 良弘 
代理人 浅村 皓 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 岡野 光男 
代理人 浅村 肇 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ