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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200824615 審決 商標
不服200733142 審決 商標
不服200318034 審決 商標
不服2011650123 審決 商標
不服200910929 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X094142
管理番号 1236553 
審判番号 不服2010-11274 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-26 
確定日 2011-05-13 
事件の表示 商願2009-20197拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「tekunodo」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用ゲームプログラム,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジ,ダウンロードが可能なゲームプログラム」、第41類「オンラインによるゲームの提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),コンピュータシステムの設計,コンピュータシステムの分析,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第5059545号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年8月7日登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,座標入力に用いるデータ記憶装置,座標入力装置,コンピュータ入力用タブレット,コンピュータ入力用ペン,コンピュータ入力用ドライバーソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット(球技用,スキー用含む。),エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ-プ,電子出版物」を指定商品として、同19年7月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「tekunodo」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字よりは、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではなく、造語として認識されるものである。
そして、前記のような造語からなる商標の場合には、我が国で親しまれたローマ字読み又は英語風の発音に倣って称呼されることが一般的であるところ、本願商標の構成と同一の綴りからなる我が国で広く親しまれた英語はもとより、発音を倣うべき英語も見当たらない。
一方、本願商標はローマ字読みにより、無理なく自然に称呼しうるものであるから、本願の指定商品の取引者、需要者が、本願商標に接するときは、本願商標を、ローマ字読みに称呼するものというのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成全体に相応して「テクノド」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は別掲のとおり、無造作に丸を描いたような図形の終端部に続けて点を表し、その右に「Technote」の欧文字を同書、同大、等間隔で左横書きしてなるものである。
しかして、当該文字部分は語頭の「T」のみを大文字とし他を小文字で表してなるものであるから、それ自体で単独の語を表したものと理解するのが自然である上に、当該図形部分と文字部分とは、視覚上、分離して把握され、また、これらを常に不可分一体のものとして把握、認識しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうとすると、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Technote」の文字部分に着目して、当該文字部分をもって取引に資することも決して少なくないものというのが相当である。
そして、当該「Technote」の文字は、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものではない上に、当該文字からなる我が国で広く知られた外国語も存在しないことからすれば、当該文字は、一種の造語として認識され、特定の観念を生じないものというのが相当である。また、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるところ、我が国で広く知られた英語「technic」(テクニック)、「technology」(テクノロジー)、「techno」(テクノ)等の例に倣って、当該文字の前半部の「Tech」を「テク」と称呼し、また、我が国で広く知られた英語「note」(ノート)、「notebook」(ノートブック)等の例に倣って、当該文字の後半部の「note」を「ノート」と称呼することは、我が国における英語の普及度から見ても自然なものということができ、当該文字全体としては、「テクノート」の称呼を生ずるというのが相当である。
そうすると、引用商標は当該「Technote」の文字より英語風に「テクノート」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「テクノド」の称呼と、引用商標から生ずる「テクノート」の称呼とを比較するに、両者は、「テクノ」の前3音を共通にするものの、第4音目の長音の有無及び語尾において濁音「ド」と清音「ト」の差異を有するものである。
そして、前者は中間に長音がない上に、語尾音が濁音「ド」であることから全体として強く聴取されるのに対して、後者は中間に長音を有しており、語尾音が清音「ト」であることから全体として平板に弱く聴取されるとみるのが相当であるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じ得ない一種の造語とみられるものであるから、両者は観念上比較できず、両者の構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
以上からすれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)


審決日 2011-04-27 
出願番号 商願2009-20197(T2009-20197) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X094142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹

商標の称呼 テクノド 
代理人 草野 卓 
代理人 中村 幸雄 
代理人 中尾 直樹 

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