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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服2011455 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1236549 |
審判番号 | 不服2010-18443 |
総通号数 | 138 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-17 |
確定日 | 2011-05-02 |
事件の表示 | 商願2008- 86105拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PERFECT 10」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年10月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 (2)登録第5080230号商標(以下「引用商標」という。) 引用商標は、「パーフェクト・ヘナ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年3月8日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年9月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「PERFECT 10」の文字からなり、その構成文字は同書、同大で、まとまりよく一体に表されているものであり、当該構成文字全体から生じる「パーフェクトテン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 他方、引用商標は、上記2(2)のとおり、「パーフェクト・ヘナ」の文字からなり、その構成文字は同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表されているものであり、当該構成文字全体から生じる「パーフェクトヘナ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 ところで、本願商標と引用商標の指定商品中、同一又は類似の商品である「化粧品」については、「PERFECT」「パーフェクト」の文字(語)が商品の品質等を表示するものとして使用されることがあり、「10」の文字(数字)が商品の記号・符号として使用される2桁のアラビア数字の一類型といえるものであり、また、「ヘナ」の文字(語)が商品の原材料等を表示するものとして使用されることがあるものであるから、これらの文字は、いずれもそれ自体単独では自他商品識別力がないか、或いは弱いものとして認識されるものと判断するのが相当である。 そして、一般に識別力がないか弱い文字同士がまとまりよく一体に表され、かつ、よどみなく一連に称呼し得る商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され記憶されることなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されるというのが自然である。 そうとすれば、識別力がないか弱い文字をまとまりよく一体に表してなるものといえる本願商標及び引用商標は、いずれも全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。 してみれば、本願商標及び引用商標のそれぞれから、「PERFECT」及び「パーフェクト」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。 また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-04-19 |
出願番号 | 商願2008-86105(T2008-86105) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 山田 啓之 |
商標の称呼 | パーフェクトジュー、パーフェクトイチゼロ、パーフェクトテン、パーフェクト |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 青木 博通 |