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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0910
管理番号 1236543 
審判番号 不服2010-12327 
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-08 
確定日 2011-04-26 
事件の表示 商願2008-98212拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DEOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年12月5日に登録出願され、その後、その指定商品については、同21年5月18日付け、同22年7月9日付け及び同23年4月8日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,写真機械器具,写真複写機,光学機械器具,発光式又は機械式の道路標識,レンズ,カメラ」及び第10類「医療用内視鏡カメラ,医療用X線フィルム撮影用カメラ,医療用ビデオカメラ」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第5167919号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなった。
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-04-11 
出願番号 商願2008-98212(T2008-98212) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦藤村 浩二 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 デオス、デイイイオオエス 
代理人 正林 真之 
代理人 乾 利之 
代理人 林 一好 

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