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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0910 |
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管理番号 | 1236543 |
審判番号 | 不服2010-12327 |
総通号数 | 138 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-06-08 |
確定日 | 2011-04-26 |
事件の表示 | 商願2008-98212拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DEOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年12月5日に登録出願され、その後、その指定商品については、同21年5月18日付け、同22年7月9日付け及び同23年4月8日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,写真機械器具,写真複写機,光学機械器具,発光式又は機械式の道路標識,レンズ,カメラ」及び第10類「医療用内視鏡カメラ,医療用X線フィルム撮影用カメラ,医療用ビデオカメラ」と補正されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第5167919号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。 したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなった。 以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-04-11 |
出願番号 | 商願2008-98212(T2008-98212) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X0910)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦、藤村 浩二 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
吉野 晃弘 末武 久佳 |
商標の称呼 | デオス、デイイイオオエス |
代理人 | 正林 真之 |
代理人 | 乾 利之 |
代理人 | 林 一好 |