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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
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管理番号 1235079 
異議申立番号 異議2010-900262 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-08-30 
確定日 2011-03-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5325641号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5325641号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5325641号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成21年12月4日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年4月16日に登録査定、同年5月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録商標6件は、以下のとおりであり、その商標権者はいずれも申立人であって、また、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2314912号商標(以下「引用商標1」という。)
商標:「ESCADA」
出願日:昭和63年7月1日
設定登録日:平成3年6月28日
書換登録日:平成13年11月14日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
(2)登録第2306980号商標(以下「引用商標2」という。)
商標:「ESCADA」
出願日:昭和63年7月1日
設定登録日:平成3年4月30日
書換登録日:平成13年10月31日
指定商品:第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
(3)登録第4356537号商標(以下「引用商標3」という。)
商標: 別掲2のとおりの構成
出願日:平成11年4月5日
設定登録日:平成12年1月28日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
(4)登録第4157562号商標(以下「引用商標4」という。)
商標:「エスカーダ」
出願日:平成8年12月27日
設定登録日:平成10年6月19日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
(5)登録第3354261号商標(以下「引用商標5」という。)
商標:別掲3のとおりの構成
出願日:平成7年9月13日
設定登録日:平成9年10月24日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
(6)登録第4031331号商標(以下「引用商標6」という。)
商標:別掲4のとおりの構成
出願日:平成8年1月19日
設定登録日:平成9年7月18日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載の商品

3 申立ての理由
申立人は、本件商標が、以下の(1)ないし(5)に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものであると主張している。
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標は、その文字部分により、「イーエスカバ(イーエスカーバ)」及び「エスカバ(エスカーバ)」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標1は、その文字部分により「エスカダ(エスカーダ)」の称呼を、引用商標2は、その文字部分により「エスカダ(エスカーダ)」の称呼を、引用商標3は、その文字部分により「エスカダスポート(エスカーダスポート)」及び「エスカダ(エスカーダ)」の称呼を、引用商標4は、その文字部分により「エスカーダ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本件商標と引用商標1ないし4とは、共に称呼が近似する類似のものであって、また、指定商品も互いに抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)商標法第4条第1項第10号の該当性について
引用商標1ないし4を含む申立人の使用に係る商標「ESCADA(エスカーダ)」は、商品「被服」等のファッション関連商品について長年の間盛大に使用されてきた結果、現在は勿論のこと、遅くとも本件商標の出願時である平成21年12月4日には、少なくとも我が国において広く認識されるに至っていたものである。
そして、本件商標と申立人の使用に係る商標「ESCADA(エスカーダ)」とは、類似するものであり、また、指定商品も互いに抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号の該当性について
引用商標1ないし4を含む申立人の使用に係る商標「ESCADA(エスカーダ)」は、我が国だけでなく、世界的に広く認識されるに至っていたものであるから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(4)商標法第4条第1項第19号の該当性について
引用商標1ないし4を含む申立人の使用に係る商標「ESCADA(エスカーダ)」は、我が国だけでなく、世界的に広く知られているところ、本件商標は、これに類似する「ESCABA」の文字と、申立人が他に有するモノグラム商標(引用商標5及び6)を模した「E」の文字を結合させた構成からなるものである。
したがって、本件商標は、出願人の不正の目的をもって使用されることが推認されるものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当するものである。
(5)商標法第4条第1項第7号の該当性について
引用商標1ないし4を含む申立人の使用に係る商標「ESCADA(エスカーダ)」は、我が国だけでなく、世界的に広く知られているところ、本件商標は、これに類似する「ESCABA」の文字と、申立人が他に有するモノグラム商標(引用商標5及び6)を模した「E」の文字を結合させた構成からなるものである。そして、本件商標は、出願人の不正の目的をもって使用されることが推認されるものである。
このような不正の目的をもって出願された商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標は、別掲1のとおり、縦横比が約1対2をもって「E」の欧文字様の図形を配し、その下に、その図形の横幅と同じ横幅をもって「ESCABA」の欧文字(語頭の「E」と末尾の「A」は、他の文字に比べやや大きく表されている。以下、同じ。)を書してなるところ、図形部分と該文字部分とが全体として特定の観念が生ずる等、常に一体として把握しなければならないとする格別の事情は見いだせない。
そうとすれば、図形部分と該文字部分とは、それぞれが独立して、自他商品の識別機能を果たし得るとみるのが相当である。
そして、当該「ESCABA」の欧文字は、我が国において特定の意味や読みを有するものとして知られているものではなく、このような場合には英語風の読み又はローマ字読みをもって称呼されることが一般に行われているところであるから、これに倣えば「エスカバ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標1ないし3は、その構成中に「ESCADA」の欧文字が要部として書されており、また引用商標4は「エスカーダ」の片仮名文字を書してなるものであるところ、該「ESCADA」の欧文字がポルトガル語で「階段」の意味を有する語であり、「エスカーダ」の片仮名文字がその読みに相当するものであるとしても、我が国において両語が「階段」の意味を有する語として広く知られているとはいえないから、引用商標1ないし3からは、該「ESCADA」の欧文字に相応して「エスカダ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標4は、「エスカーダ」の構成文字に相応して、「エスカーダ」の称呼を生ずること明らかである。
そして、引用商標1ないし4は、いずれも特定の観念を生じないものである。
そこで、本件商標から生ずる「エスカバ」の称呼と引用商標1ないし3から生ずる「エスカダ」の称呼とを比較すると、両者は、「エスカ」の各音を共通にするとしても、その構成音数が4音と短く、末尾において、強く発音・聴取される破裂音「バ」と「ダ」の音に差異を有するものであって、これらの差異が、比較的短い両称呼全体に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、その語調、語感が異なり十分聴別することができるものであるから、本件商標と引用商標1ないし3とは称呼上互いに相紛れるおそれのない非類似の商標と言わざるを得ない。
同じく、本件商標から生ずる「エスカバ」の称呼と引用商標4から生ずる「エスカーダ」の称呼とを比較すると、両者は、「エスカ」の各音を共通にするとしても、その構成音数が4音と5音とで異なり、第3音「カ」に続く長音の有無及び末尾において、強く発音・聴取される破裂音「バ」と「ダ」の音に差異を有するものであるから、これらの差異が、4音と5音と短い両称呼全体に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、その語調、語感が異なり十分聴別することができるものである。
また、外観についてみるに、本件商標は、顕著に表された図形と小さく書された文字とから構成される結合商標であるのに対し、引用商標1ないし4の要部は、本件商標の綴り字と異にする文字で構成されているものであって、構成上顕著な差異を有するものであるから十分区別することができるものである。
さらに、両者は、共に特定の観念は生じないところから、観念については比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標1ないし4とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
(2)商標法第4条第1項第10号の該当性について
本件商標は、上述したとおり、引用商標1ないし4とは、非類似の商標であるから、引用商標1ないし4の要部である「ESCADA」又は「エスカーダ」が被服などについて周知性を獲得していたとしても、商標法第4条
1項第10号に該当しないものである。
(3)商標法第4条第1項第15号の該当性について
本件商標は、上述したとおり、引用商標1ないし4とは、別異の商標の商標というべきものであるから、引用商標1ないし4の要部である「ESCADA」又は「エスカーダ」が被服及び香水などについて周知性を獲得していたとしても、商品の出所の混同を生じさせるおそれがないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。
(4)商標法第4条第1項第19号及び同第7号の該当性について
本件商標は、上述したとおり、引用商標1ないし4とは非類似の商標であること、本件商標の図形部分と引用商標5及び6の図形とは、いずれも「E」の欧文字をモチーフにしていることが共通するとしても、本件商標の図形部分が太線で横長に「E」の欧文字様の図形を表してなるのに対し、引用商標5が2つの「E」の欧文字を向かい合わせに接して配した図形であり、引用商標6が2つの「E」の欧文字を背中合わせに接して配した図形であって、引用商標5及び6とは全く別異の商標であることからすれば、不正の目的をもって使用するものとも認められないものであり、また、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということもできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同第7号に該当しないものである。
(5)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、第10号、第11号、第15号及び第19号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標3)


別掲3(引用商標5)


別掲4(引用商標6)


異議決定日 2011-02-22 
出願番号 商願2009-95705(T2009-95705) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (X25)
T 1 651・ 222- Y (X25)
T 1 651・ 25- Y (X25)
T 1 651・ 271- Y (X25)
T 1 651・ 22- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
小川 きみえ
登録日 2010-05-28 
登録番号 商標登録第5325641号(T5325641) 
権利者 藤盛 剛人
商標の称呼 エスカバ、エスキャバ、イイ 
代理人 工藤 莞司 
代理人 黒川 朋也 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 上原 空也 

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