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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1235036 
異議申立番号 異議2010-900171 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-05-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-06-16 
確定日 2011-03-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5311277号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5311277号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5311277号商標(以下「本件商標」という。)は、「JEEPSTAR」の文字を標準文字により表してなり、平成21年8月19日に登録出願され、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として同22年3月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第2362275号商標
商標の構成:JEEP
登録出願日:昭和62年11月24日
設定登録日:平成3年12月25日
書換登録日:平成15年1月29日
指定商品 :第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第2434659号商標
商標の構成:JEEP
登録出願日:昭和49年6月7日
設定登録日:平成4年7月31日
書換登録日:平成18年1月11日
指定商品 :第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第2511982号商標
商標の構成:ジープ
登録出願日:昭和59年5月29日
設定登録日:平成5年3月31日
書換登録日:平成16年12月15日
指定商品 :第6類、第9類、第12類、第13類及び第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由の要点
引用商標は、本件商標の登録出願前より、米国その他の国はもとより我が国においても特別な四輪駆動車の名称として、一般に広く知られ、現在に至るまで周知、著名なものとなっていること、本件商標は周知、著名な「JEEP」を「STAR」で形容したものと理解されること、特別な四輪駆動車であるJEEPと商品「靴」とは密接な関係があり、両者の需要者層も接近していること、申立人は靴を含む多角経営を行っていること、などの状況から、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標を構成する「JEEP」又は「ジープ」の文字は、第二次大戦中に米国陸軍が採用した四輪駆動小型自動車に付けられた愛称として知られ、戦後は各国において軍関係のみならず、民間でもレジャー用を含め一般に使用されている四輪駆動自動車を指称する語ないしはその商標として広く知られていることが認められる。
しかしながら、引用商標が使用されている商品「自動車」と本件商標の指定商品である「靴類」とは、産業分野を異にし、それぞれの用途、目的、機能、原材料、品質等が大きく異なるばかりでなく、流通系統や取引者、需要者層も相違するものであることからすると、引用商標の周知性は本件商標の指定商品に係る取引者、需要者の間にまで遍く及んでいるものとまではいい難い。
そして、本件商標は、同書同大の文字を同間隔で一連一体に表してなり、全体をもって一体のものとして看取されるものであって、これより生ずると認められる「ジープスター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
(2)申立人は、本件商標の構成中の「STAR」の文字はその識別力が強いものではなく、結合商標の場合、結合する他の語を強調する関係にあり、本件商標は周知著名な「JEEP」を「STAR」で形容したものとして理解される旨主張するが、「STAR」の文字がそのような働きをする語であることを示す証左はなく、むしろ、本件商標は上記構成に照らし、全体として、親しまれた既成の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し把握され、「ジープスター」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
また、申立人は、「JEEP」がオフロードを走破することに適した特別な四輪駆動車であって、その運転には頑丈な靴が必要であること、外国において引用商標の使用許諾をした靴も、甲と靴底がしっかりした編み上げ靴、所謂「ハンティングブーツ」が多いこと、などから「特別な四輪駆動車であるJEEP」と「靴」は密接な関係にあり、両者の需要者層も接近している旨主張するが、四輪駆動車の運転に頑丈な靴が必要であることの必然性はなく、その証左もないし、引用商標が外国で靴について使用許諾されている例が、そのまま我が国における取引実情であるということもできないから、「自動車」と「靴」とは密接な関係があるものとはいい難く、両者の需要者層が接近しているともいえない。
(3)かかる事情の下において、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者がその構成中の「JEEP」の文字部分のみに着目して、直ちに引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないものというべきであり、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-02-18 
出願番号 商願2009-66846(T2009-66846) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
小川 きみえ
登録日 2010-03-26 
登録番号 商標登録第5311277号(T5311277) 
権利者 キング商事株式会社
商標の称呼 ジープスター 
代理人 江藤 聡明 

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