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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201018443 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X05
管理番号 1234994 
審判番号 不服2011-455 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-07 
確定日 2011-04-19 
事件の表示 商願2009-62929拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「My Milk」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年8月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は以下のとおりである。
(1)登録第4330320号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成8年7月16日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5250521号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年6月28日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同21年7月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「My Milk」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「My」と「Milk」の各欧文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって、一文字分のスペースを介して、視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「マイミルク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「My」の欧文字は、「『私の』の意。『?‐カー』『‐ホーム』」、「Milk」の欧文字は、「牛乳」の意味(共に「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)を有する平易な英語として、世人一般にその語意が理解されていることからすれば、両語からなる本願商標は、「私の牛乳」の一連の観念が生ずるものとみるのが相当である。
また、上記の「マイカー」及び「マイホーム」のように、「My(マイ)」の文字と名詞を組み合わせた語が、複数認められることからすれば、その構成中の「Milk」の文字が、その指定商品との関係において、強い識別力を発揮する文字部分ということはできないとしても、かかる構成にあっては、殊更、これを省略して、前半部分の「My」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。
ほかに、本願商標は、その構成中の「My」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「マイミルク」の称呼のみを生じ、「私の牛乳」の観念のみを生ずるものである。
一方、引用商標1及び引用商標2は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「My」の文字部分に相応して、「マイ」の称呼を生じ、「私の」の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標から「マイ」の称呼及び「私の」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
1 引用商標1


2 引用商標2


審決日 2011-04-04 
出願番号 商願2009-62929(T2009-62929) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X05)
T 1 8・ 263- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 マイミルク、マイ 
代理人 河野 誠 
代理人 河野 生吾 

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