ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201021719 | 審決 | 商標 |
不服201316761 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X36 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X36 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X36 |
---|---|
管理番号 | 1234973 |
審判番号 | 不服2010-12347 |
総通号数 | 137 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-06-08 |
確定日 | 2011-04-18 |
事件の表示 | 商願2009- 46761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「生涯設計マイページ」の文字を普通に用いられる方法にて書してなり、第36類に属する別掲に示すとおりの役務を指定役務として、平成21年6月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、「生涯設計に関する自分の条件・希望等を登録しておくと、希望にあった本願指定役務を紹介する」程の意味合いを容易に想起する「生涯設計マイページ」の文字を普通に書してなるものであるから、かかる商標をその指定役務に使用しても、需要者をして何人の業務に係る役務であることを認識させないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)本願商標は、「マイページ」の文字を標準文字で表してなる登録第4799035号商標(以下、「引用商標」という。)と「マイページ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、前記1のとおり、「生涯設計マイページ」の文字よりなるところ、本願商標は、その構成全体からは、「生涯設計に関する自分(私)のページ」程の意味合いを想起することがあるとしても、原審説示の「生涯設計に関する自分の条件・希望等を登録しておくと、希望にあった本願指定役務を紹介する」程の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、該文字が、本願商標の指定役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないものである。 さらに、当審において、職権により調査するも、「生涯設計マイページ」の文字が、本願商標の指定役務を提供する業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務としての識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、前記1のとおり、「生涯設計マイページ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、その構成文字全体から生ずる「ショウガイセッケイマイページ」の称呼もやや冗長であるものの、よどみなく、一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標は、その構成全体をもって、「生涯設計に関する自分(私)のページ」程の一体的な意味合いを認識させるものである。 その他、構成中の「マイページ」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して、「ショウガイセッケイマイページ」の称呼のみを生ずるものというべきである。 したがって、本願商標から「マイページ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標の指定役務) 第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,個人年金保険の引受け,個人年金保険契約の締結の媒介,個人年金保険の情報の提供,生命保険の情報の提供,損害保険の情報の提供,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」 |
審決日 | 2011-04-05 |
出願番号 | 商願2009-46761(T2009-46761) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X36)
T 1 8・ 16- WY (X36) T 1 8・ 272- WY (X36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩本 明訓 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 大橋 良成 |
商標の称呼 | ショーガイセッケーマイページ、ショーガイセッケー、マイページ |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 潮崎 宗 |
代理人 | 河野 哲 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 吉田 親司 |