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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X25
審判 査定不服 観念類似 登録しない X25
管理番号 1234950 
審判番号 不服2010-7519 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-08 
確定日 2011-03-22 
事件の表示 商願2009- 26334拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月22日に登録出願された商願2008-59583に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年4月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同22年4月8日受付の手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標
(1)登録第4756552号商標(以下「引用商標1」という。)は、「W DIVINE」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月24日に登録出願、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月19日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4767431号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DIVINE」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月24日に登録出願、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月30日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、黒塗りの円状の図形内に白抜きで表された「D」の文字に連ねて「iViNE」の欧文字を書し、その下に小さな文字で「LIGHT」の欧文字を書してなるものであるところ、構成中の「D」の文字及びこれに連なる「iViNE」の文字は、その構成から、「神の、天来の、神聖な」の意味を有する英語「divine」に通じる「DiViNE」の文字として認識されるものとみるのが自然である。
そして、「DiViNE」及び「LIGHT」の語は、上下二段に分けて書されている上に、文字の大きさが顕著に異なり、視覚的に分離して看取されることがあるとするのが相当であるから、当該「DiViNE」の文字部分を捉えて取引に資する場合も少なくないといえるものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体から「ディバインライト」の称呼を生ずるほかに、「DiViNE」の文字に相応して「ディバイン」の称呼をも生ずるものであり、「神の」という程の観念を生ずるものである。
一方、引用商標2は、「DIVINE」の文字からなるものであり、「ディバイン」の称呼及び「神の」という程の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観において相違するとしても、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と同一又は類似するものである。
なお、請求人は、「登録第5123097号商標を所有しており、これは引用商標1及び引用商標2とは非類似と判断されているところ、本願商標はこれをロゴ化したものである」旨述べるとともに他の登録例を挙げ、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、これら登録例は、商標の具体的構成において、本願商標とは事案を異にするものであって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でなく、かつ、本願商標と引用商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例に拘束されることなく検討されるべきものであって、本件商標については、前記認定のとおりであるから、請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標1の指定商品)
第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」
第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」
第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」

別掲3(引用商標2の指定商品)
第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」
第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」
第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」

審理終結日 2011-01-27 
結審通知日 2011-01-28 
審決日 2011-02-08 
出願番号 商願2009-26334(T2009-26334) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (X25)
T 1 8・ 262- Z (X25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 ディバインライト、ディバイン 
代理人 齋藤 貴広 
代理人 齋藤 晴男 

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