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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X35
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X35
管理番号 1234896 
審判番号 不服2010-7285 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-06 
確定日 2011-03-14 
事件の表示 商願2008-103945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ジュエリー&ファッションアクセサリーフェア」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成20年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『ジュエリー&ファッションアクセサリーフェア』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『ジュエリー』の文字は、『宝石類』等を意味する英語『jewellery』の表音文字であり、『ファッションアクセサリー』は『流行の装身具』ほどの意味を有し、また、『フェア』の文字は『品評会,見本市,展示会,説明会』等を意味する英語『fair』の表音文字として、各文字とも広く一般に使用されているものである。また、『ファッションアクセサリー』の文字は、服飾雑貨を扱う業界において、普通に使用されているものである。そうすると、前記各文字を一連に書してなる本願商標よりは全体として、『宝石類と流行の装身具の展示会・見本市』ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものであり、これをその指定役務『商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『宝石類と流行の装身具の展示会及び宝石類と流行の装身具の見本市の企画・運営又は開催に関する役務』であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ジュエリー&ファッションアクセサリーフェア」の文字よりなるところ、その構成中の「ジュエリー」の文字は、「宝石・貴金属類」等(広辞苑第6版)の意味を有するものである。
また、それぞれの文字を対等に接続する記号「&(アンド)」(小学館発行大辞泉)に続く「ファッションアクセサリー」の文字は、「はやり。流行。特に、服装・髪型などについていう。」(広辞苑第6版)を意味する「ファッション」の語と「ベルト・ブローチ・ネックレスなど服装をひきたたせるための装身具」(広辞苑第6版)を意味する「アクセサリー」の語とを結合したものと容易に認識させるものであり、全体として「流行のアクセサリー(装身具)」の意味合いを直ちに認識させるものである。
さらに、実際の取引においても、「ファッションアクセサリー」の語は、例えば、別掲の新聞記事及びインターネット情報((ア)ないし(ウ)を参照)の如く、前記意味合いを表す語として、普通一般に使用されていることが認められるものである。
さらにまた、「ジュエリー&ファッションアクセサリー」に続く「フェア」の文字は、「定期市、見本市」等(広辞苑第6版)を意味し、例えば「中古車フェア」、「住宅フェア」のように、定期市、見本市における出品(出展)対象の商品等の語を冠して、当該商品の「定期市、見本市」等を表すものとして、広く採択、使用されている語である。
そして、別掲の新聞記事及びインターネット情報((エ)ないし(コ)を参照)によると、「ジュエリー」及び「ファッションアクセサリー」のそれぞれの語は、展示会等における出品対象の商品を表すものとして、使用されているものである。
そうすると、本願商標よりは全体として、「宝石・貴金属類と流行のアクセサリー(装身具)を集めた見本市」程の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願の指定役務中「宝石・貴金属類とアクセサリー(装身具)を集めた展示会及び見本市の企画・運営又は開催」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、「前記内容を主とする商品の展示会及び見本市の企画・運営に関する役務」であることを理解するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務としての識別機能を果たさないものであり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。

(2)請求人の主張について
請求人は、「『ファッションアクセサリー』の語は、一般社会、及び本願指定役務に係る取引流通業界において一般に使用されておらず、また、その使用を示す事実もない。また、本願の指定役務は、『商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催』であり、『ファッション業界』とは異なる『見本市業界』であり、構成する需要者、取引者も異なる。」旨主張する。
しかしながら、本願商標構成中の「ファッションアクセサリー」の文字は、「流行のアクセサリー(装身具)」の意味合を直ちに認識させるものであって、服飾雑貨を扱う業界のみならず、普通一般に使用されていること、上記(1)のとおりである。
さらに、「ファッションアクセサリー」の語は、当該見本市の出品(出展)対象の商品を表すものとして、普通に使用されている事実も認められること、上記(1)のとおりであるから、前記請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(新聞記事及びインターネット情報における記載。なお、下線は、当合議体で付したものである。)

1.「ファッションアクセサリー」の使用例
(ア)2010年11月19日 繊研新聞 5面
「高島屋大阪店アクセサリー売り場 取り扱いブランド2倍に」の見出しのもと、「高島屋大阪店は17日、延べ床面積800平方メートルと「百貨店最大規模のアクセサリー売り場」を1階に開設した。主に30代の獲得を狙いに、コンテンポラリーなファッションアクセサリーを強化し、取り扱いブランド数を従来の2倍の約60ブランドとした。」の記事。

(イ)2010年7月12日 繊研新聞 8面
「アートユニオン 700円均一仕掛け原宿で人だかり 雑貨「ナナ」にも派生 2年で成長、新規出店も」の見出しのもと、「今では、すべてオリジナル企画の新品とリメークでメンズ・レディスのネルシャツやデニムウエア、Tシャツなどのカジュアルウエアから、時計などのファッションアクセサリーも揃える。」の記事。

(ウ)「Always QVC 24-hour Global Shopping Channel」のサイト内の「ファッション」の項に、「【ファッションアクセサリーの商品一覧】」の記載。
(http://qvc.jp/cont/category/List?cgry=194&serverId=6)

(エ)2010年2月15日 繊研新聞 7面
「【ワールドニュース】 仏エクラ・ド・モード展 ジェトロが初のパビリオン」の見出しのもと、「【パリ=松井孝予通信員】コスチュームジュエリー・ファッションアクセサリーのエクラ・ド・モード10年春夏展がパリで開かれ、(中略) 同展はファッションアクセサリーブランドが多いため、欧州展開にはコレクションに最も合う展示会選びが検討課題だ。」の記事。

(オ)2009年1月10日 繊研新聞 4面
「英展示会に出展 バッグのバルコス」の見出しのもと、「バッグメーカーのバルコスは、18日からイギリス・バーミンガムで開かれるファッションフェア「CHIC」(シック)に出展する。同展示会は1994年に始まり、イギリスで唯一のファッションアクセサリー、トラベルグッズのトレードフェア。」の記事。

(カ)「JAPAN プレシャス」のサイト内の「宝飾業界ニュース」の項に、「国内最大のファッション・アクセサリー展示会。『AFT』『NFJ』『TSK』開催」の記載。
(http://www.japanprecious.com/news/details.php?news_id=80)

(キ)「国際機関日本アセアンセンター」のサイト内の「ASEANからの輸入」の項に、「フィリピン展:ファッションアクセサリー &リビング雑貨展示会のご案内」の記載。
(http://www.asean.or.jp/ja/trade/department/event/2010-1/philippine/philipev)

2.「ジュエリー」の使用例
(ク)「JEWEL-TOWN」のサイト内の「ジュエリーイベント・展示会情報」の項に「ジャパンジュエリーフェア2011(JJF2011)」の記載とともに「年末商戦に向けたジュエリー業界の専門展示会。業界関係者必見!!」の記載。
(http://www.jewel-town.com/event/)

(ケ)「IJT 第22回国際宝飾展」のサイト内「出展対象商品」の「製品」の項に「ダイヤモンドジュエリー」をはじめ、「プラチナジュエリー、アンティークジュエリー、ブライダルジュエリー」等の記載。
(http://www.ijt.jp/ijt/jp/visit/outline.phtml)

(コ)「広島県立美術館」のサイト内の「特別展」の項に「愛のヴィクトリアン・ジュエリー展」の記載とともに「英国のライフスタイルは今日の日本人があこがれ、共有する文化となりました。この展覧会はその原点を探るとともに、19世紀に花ひらき芸術作品としての魅力を湛えたアンティーク・ジュエリーの世界をご紹介いたします。」の記載。
(http://www1.hpam-unet.ocn.ne.jp/exhibition/victorian/index.html)


審理終結日 2011-01-17 
結審通知日 2011-01-18 
審決日 2011-01-31 
出願番号 商願2008-103945(T2008-103945) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X35)
T 1 8・ 272- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 宮川 元平澤 芳行大島 康浩 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 ジュエリーアンドファッションアクセサリーフェア、ジュエリーファッションアクセサリーフェア、ジュエリーアンドファッションアクセサリー、ジュエリーファッションアクセサリー、ジュエリー、ファッションアクセサリーフェア、ファッションアクセサリー 
代理人 木村 高明 

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