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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X35
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X35
管理番号 1234892 
審判番号 不服2010-7281 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-06 
確定日 2011-03-14 
事件の表示 商願2008-103949拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「生活雑貨フェア」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催」を指定役務として平成20年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『生活雑貨フェア』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『生活雑貨』の文字は、『生活に使用するこまごまとした日用品』ほどの意味を有し、また、『フェア』の文字は『品評会,見本市,展示会,説明会』等を意味する英語『fair』の表音文字として、各文字とも広く一般に使用されている。さらに『生活雑貨』の文字が、商品の品質を表示する語として普通に使用されている。そうすると、前記各文字を一連に書してなる本願商標よりは全体として、『生活に使用する日用品の展示会・見本市』ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものであり、これをその指定役務『商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『生活に使用する日用品の展示会及び生活に使用する日用品の見本市の企画・運営に関する役務』であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「生活雑貨フェア」の文字を書してなるところ、その構成中「生活雑貨」の文字は、「生活に必要なこまごました品物」程の意味合いを容易に認識させるものであり、実際の取引においても、「生活雑貨」の文字は、前記意味合いを表す語として、百貨店や雑貨店、オンラインショップ等において、自己の取り扱いに係る商品を表示する際、広く一般に使用されている事実が別掲のインターネット及び新聞記事情報((ア)ないし(ウ))より窺えるものである。
また、「生活雑貨」に続く「フェア」の文字は、「定期市、見本市」等(広辞苑第6版)を意味し、例えば「中古車フェア」、「住宅フェア」のように、定期市、見本市における出品(出展)対象の商品等の語を冠して、当該商品の「定期市、見本市」等を表すものとして、広く採択、使用されている語である。
さらに、本願指定役務を提供する業界(主に見本市等を運営、企画する業界)においては、「生活雑貨」の語自体が、展示会等における出品対象の商品を表すものとして、実際にも使用されている事実(別掲(エ)ないし(ケ)を参照)も認められるところである。
そうすると、本願商標よりは全体として、「生活に必要なこまごました品物を集めた見本市」程の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願の指定役務中「日常生活に必要なこまごました品物を集めた展示会及び見本市の企画・運営又は開催」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、「前記内容を主とする商品の展示会及び見本市の企画・運営に関する役務」であることを理解するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務としての識別機能を果たさないものであり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。

(2)請求人の主張について
なお、請求人は、「『生活雑貨』という語の形式的な意味は、『生活に使用する日用品』ではあるが、本来、『生活雑貨』という語そのものは存在せず、『生活雑貨』とは何を指すかは、この語からは不明である。また、『見本市』『展示会』の業界では『生活雑貨』という語は普通に用いられていない」旨主張する。
確かに「生活雑貨」の語全体としては、辞書に掲載されているものではないが、「生活」及び「雑貨」の語それぞれが持つ意味を合わせた「生活(に必要)こまごました日用品」を総称する語として、広く一般に使用されていること、上記(1)のとおりであり、また、インターネット検索エンジン「Google」が提供する「画像検索」(http://www.google.com/imghp?hl=ja&tab=wi)を利用して、「生活雑貨」の語を検索すると、「生活雑貨」を取り扱う店舗や「生活雑貨」を対象とする商品が数多く見受けられ、「生活雑貨」が具体的に「小物入れ、傘立て、ゴミ箱、食器類」等といった生活に必要なこまごました品物を指す語として使用されているものである(http://www.google.com/images?hl=ja&source=imghp&q=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8&gbv=2&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=)。
さらに、「生活雑貨」の語は、本願指定役務を提供する業界において、出展対象の商品を表すものとして、普通に使用されている事実も認められること、上記(1)のとおりであるから、前記請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(新聞記事及びインターネット情報における記載。なお、下線は、当合議体で付したものである。)

(ア)「お得な通販カタログ東急ハンズハンズネット」のサイト内の「東急ハンズの生活雑貨通販」の項に、「インテリア、美容・健康、家庭用品・日用品、ゲーム・パーティー・雑貨、旅行用品・バッグ・アウトドア、文具・身の回り品、日曜大工・ホビー、防犯・防災のカテゴリーに別れ、東急ハンズらしいセンスの良い製品が集められています。取扱商品 生活雑貨/日用品/美容・健康/ホビー etc.」の記載。
(http://nanhan.blog5.fc2.com/?mode=m&no=294)

(イ)「ディノスオンラインショッピング」のサイト内の「キッチン・家電・生活雑貨」の項に、「通販カタログやTVショッピングで紹介されている人気のキッチン・家電・生活雑貨を多数取り揃えています。」の記載。
(http://www.dinos.co.jp/c2/002002/)

(ウ)2010年8月23日 読売新聞 東京朝刊 17頁
「[ECOライフ]8月23日」の見出しのもと、「生活雑貨専門店の無印良品を運営する良品計画(東京都豊島区)は今月、東京、神奈川の計32店舗で、顧客が不用になった無印良品ブランドのプラスチック商品を回収して再利用する実験を行っている。」の記事。

(エ)2010年2月17日 繊研新聞 4面
「産地、企業、デザイナーと協業活発 広がるシルク市場 インテリア、寝装分野へ」の見出しのもと、「京都府織物・機械金属振興センターは丹後の絹織物の技術をベースに、和装以外の商品開発と販路開拓を進めている。このほど6社が集まって寝装・生活雑貨の展示会を開き、これを機に各社の得意技を持ち寄った協業商品の開発を始める。」の記事。

(オ)2005年9月1日 日刊工業新聞 1頁
「進化する日本力/第6部・地域ブランド飛躍(5)つかめ主役の座」の見出しのもと、「下請けにとどまることなく「SEN-KOTSU」ブランドの照明器具やインテリア、扇子など最終商品を開発する。これらを06年1月にフランス・パリで開かれる生活雑貨の展示会「メゾン&オブジェ」に出展する計画だ。」の記事。

(カ)「六本木経済新聞」のサイト内の「ヘッドライン」の項に、「ミナ ペルホネンが食器を発表-生活雑貨ブランドと合同展示会」の記載。
(http://roppongi.keizai.biz/headline/1435/)

(キ)「TFG:日本・中国・韓国で最大級の見本市展示会総合ビジネスポータル」のサイト内の「『探す、観る、参加する!世界の見本市・展示会』」の項に、「アトランタ国際ギフト・生活雑貨見本市 / Atlanta International Gift & Home Furnishings Market」の記載。
(http://www.tradefairguide.com/jp/?type=M&left=show.php&id=1678&PHPSESSID=2399b744cf729fc68cfda7c534163ffb)

(ク)「インテリアビジネスニュース」のサイト内の「業界ニュース」の項に、「(社)日本能率協会(JMA・山口範雄会長)では、2011年6月8日(水)?10日(金)の3日間、東京ビッグサイト西4ホールにて、家庭用品、生活雑貨に特化した展示会「第1回家庭用品-生活雑貨展」を開催する。」の記載。
(http://online.ibnewsnet.com/news/file_n/gy2010/gy101206-01.html)

(ケ)「JETRO日本貿易振興機構」のサイト内の「見本市・展示会データベース(J-messe)」の項に、「年に2回開催されるNYIGFは全米最大規模のギフトフェアであり、米国はもちろん世界各国からバイヤーが日用品や生活雑貨などのユニークな商品を求めて集まる。」の記載。
(http://www.jetro.go.jp/j-messe/w-info/re100801.html)


審理終結日 2011-01-17 
結審通知日 2011-01-18 
審決日 2011-01-31 
出願番号 商願2008-103949(T2008-103949) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X35)
T 1 8・ 272- Z (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 康浩宮川 元平澤 芳行 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ

商標の称呼 セーカツザッカフェア、セーカツザッカ 
代理人 木村 高明 

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