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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201012484 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X32
管理番号 1234886 
審判番号 不服2011-2886 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-08 
確定日 2011-04-11 
事件の表示 商願2010-18247拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「畑のごちそう」の文字を標準文字で表してなり、第32類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月10日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同年10月15日付け、当審における同23年2月8日付け及び同年3月8日付け手続補正書により、最終的に第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4776080号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-03-29 
出願番号 商願2010-18247(T2010-18247) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 亮早川 真規子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小俣 克巳
小川 きみえ
商標の称呼 ハタケノゴチソウ、ハタケノゴチソー 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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