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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X11
管理番号 1234871 
審判番号 不服2010-15613 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-12 
確定日 2011-04-01 
事件の表示 商願2007- 80918拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「+CDIGITAL」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月19日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同20年1月25日付け及び同年2月22日付け並びに当審における同22年7月12日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「デジタル制御式の電球類及び照明用器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『デジタル技術を用いたもの』であることを表す語として他の語に付して広く使用されている『DIGITAL』の文字を顕著に表示してなるものであるから、該商標をその指定商品について、例えば「デジタル制御式の照明用器具、デジタル制御式の家庭用電熱用品類」といった上記文字に照応する商品以外の商品に使用する場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-03-22 
出願番号 商願2007-80918(T2007-80918) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大塚 順子
酒井 福造
商標の称呼 プラスシイデジタル、シイデジタル、デジタル、プラスシイ 
代理人 木村 明隆 

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