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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X09
管理番号 1234847 
審判番号 不服2010-9335 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-30 
確定日 2011-04-01 
事件の表示 商願2009-73拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「E-TINT」の文字を横書きしてなり、第9類「液晶装置,眼科用眼鏡レンズ,保護用ゴーグル,スキー用ゴーグル,保護ヘルメットバイザーの一体的な部分として販売される可変光線透過率用の液晶という性質の液晶光線シャッター及び光学装置,液晶を特徴とする可変光線透過率保護ヘルメットバイザー及び同保護バイザーインサート,その他の保護ヘルメットバイザー及び保護ヘルメットインサート,保護ヘルメット,液晶を用いる遮光用眼鏡,眼鏡並びにその部品及び附属品,電気通信機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成21年1月5日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成22年6月14日付け及び同23年3月17日付けの手続補正書により、最終的に「眼鏡レンズ,保護用ゴーグル,スキー用ゴーグル,保護ヘルメット,光線透過率を調整可能な液晶を用いた保護ヘルメット用バイザー及びその部品,液晶を用いる遮光用眼鏡,眼鏡並びにその部品及び附属品,光学機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において「本願に係る指定商品中、『液晶装置』、『眼科用眼鏡レンズ』、『保護ヘルメットバイザーの一体的な部分として販売される可変光線透過率用の液晶という性質の液晶光線シャッター及び光学装置』、『液晶を特徴とする可変光線透過率保護ヘルメットバイザー及び同保護バイザーインサート』及び『液晶を用いる遮光用眼鏡』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標はその指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-03-22 
出願番号 商願2009-73(T2009-73) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 イイティント、ティント 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 

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