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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1234843 
審判番号 不服2010-18993 
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-23 
確定日 2011-04-04 
事件の表示 商願2009- 53604拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「下着,その他の被服」を指定商品として、平成21年7月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成22年8月23日付けの手続補正書により、第25類「下着,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2549856号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年1月28日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2011-03-23 
出願番号 商願2009-53604(T2009-53604) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄石戸 拓郎半田 正人佐藤 丈晴 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 酒井 福造
大塚 順子
商標の称呼 ランジェリークアンジェリーク、ランジェリーク、アンジェリーク 
代理人 中山 俊彦 
代理人 下坂 スミ子 

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