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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1233451 |
審判番号 | 不服2010-16976 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-28 |
確定日 | 2011-03-28 |
事件の表示 | 商願2009- 38247拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「あも」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,べんとう,即席菓子のもと」を指定商品として、平成21年5月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『もち』の異称であって、本願指定商品との関係においては『もち,もち入りの商品』を表したものと認められる『あも』の文字を標準文字で表してなるから、これをその指定商品中『もち,もち菓子,もち入りの商品』に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「あも」の文字を標準文字で表してなるものである。 ところで、「あも」の文字(語)は、「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店)には、「あも【餅】」の項に「(『あまい』の意という)『もち』の異称。子どもや女性が用いた語。あんも。<日葡>」の記載、「大辞林 第三版」(株式会社三省堂)には、「あも【餅】」の項に「もち。幼児や女性が用いた。[日葡]」の記載がある。そして、その記載中の「日葡」とは、いずれの辞書においても「日本イエズス会が長崎学林で1603年(慶長8)に刊行した日本語‐葡萄牙(ポルトガル)語の辞書。」(広辞苑)である「日葡辞書」を出典とすることを表したものである。 また、「大辞泉 増補・新装版」(凸版印刷株式会社)には、「あも【母】」の項はあるものの、「あも【餅】」の項はない。 さらに、「古語辞典第十版」(株式会社旺文社)には、「あも【餅】」の項に「(女性語・児童語)もち。=餅あんも。」の記載、「古語辞典 補訂版」(株式会社岩波書店)には、「あも【餅】」の項に「もち。あんも」の記載がある。 これらのことからすれば、「あも」の文字(語)は、かつて子どもや女性に用いられた「もち」等を意味する古語であって、現在においては一般には使用されていない語であると判断するのが相当である。 そして、当審において調査するも、「あも」の文字(語)が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして使用されている事実を発見することはできず、また、本願の指定商品の取引者、需要者に商品の品質等を表示したものと認識されるというべき事情も見いだせない。 なお、「日本料理語源集」(光琳社出版株式会社)には、「あも【餡餅】」の項に「大津、叶匠寿庵の名菓。」の記載がある。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-03-16 |
出願番号 | 商願2009-38247(T2009-38247) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X30)
T 1 8・ 13- WY (X30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大森 健司、薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 旦 克昌 |
商標の称呼 | アモ |
代理人 | 伊佐治 創 |
代理人 | 中山 ゆみ |
代理人 | 辻丸 光一郎 |
代理人 | 吉田 玲子 |