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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0942
管理番号 1233426 
審判番号 不服2010-6406 
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-24 
確定日 2011-03-28 
事件の表示 商願2009- 32832拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年4月30日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月14日付け手続補正書により、第9類「携帯電話機用プログラム,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品も含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,インターネットセキュリティのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,インターネットセキュリティのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,コンテンツフィルタリング機能を有する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,コンテンツフィルタリング機能を有する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への情報処理,電子計算機用データへの変換,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネットにおけるウェブログの作成・保守及びこれらに関する情報の提供,インターネットによる広告用ホームページの設計・作成又は保守,インターネット又は移動体電話におけるポータルサイトの作成・保守及び提供,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用・携帯電話用プログラムの提供,インターネットセキュリティのためのコンピュータプログラムの提供,コンテンツフィルタリング機能を有する電子計算機用プログラムの提供,サーバーコンピュータの記憶領域の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第5074382号商標(以下『引用商標』という。)と、「メガ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標は、別掲2に示すとおり、縁取りされた円図形内の上部に白抜きで「MOBILE PAWAPURO」の文字を配した背景図形(以下「背景図形」という。)を配し、背景図形の中心に縁取りされた「パワフルプロ野球」(なお、構成中の「プロ野球」の文字は、「パワフル」の文字より大きく書されている。以下「パワフルプロ野球」という。)の文字を書し、「パワフル」の文字の上に、「モバイル」の文字を配し、かつ、「パワフルプロ野球」の文字中「フルプロ野」の下に、縁取りされた「MEGA」の文字を配してなるものである。
しかして、引用商標の構成中の背景図形と文字部分とは、外観上まとまりよく一体的に描かれ、また、文字部分についてもみても、「モバイル」と「パワフルプロ野球」の文字とが一体的に書され、かつ、「MEGA」の文字部分も、「パワフルプロ野球」の文字の下に特に空間を空けず配されている等、一体的に書されいることに加え、引用商標の指定商品との関係において、「パワフルプロ野球」の文字部分は、引用商標権者の取り扱いに係る商品の出所を表示する部分と容易に認識し得るものであり、さらに、背景図形内に書された「MOBILE PAWAPURO」の文字は、「モバイル」及び「パワフルプロ野球」を略称したものと需要者等に無理なく認識させるものであることから、たとえ、引用商標の構成全体から生ずる「モバイルパワプロモバイルパワフルプロヤキュウメガ」の称呼が冗長であるとしても、引用商標の構成のうち、商品の出所表示として、特に強い印象を与える部分は、「モバイル」及び「パワフルプロ野球」の文字部分であることから、殊更に、これらの文字部分を省略し、構成中の「MEGA」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「メガ」の称呼をもって、取引に資されると判断すべき特段の事情は認められないものである。
してみれば、引用商標は、構成全体から、「モバイルパワプロモバイルパワフルプロヤキュウメガ」の称呼や需要者等に強い印象を与える「モバイル」及び「パワフルプロ野球」の文字部分から「モバイルパワフルプロヤキュウ」あるいはこれを略称した「モバイルパワプロ」の称呼を生ずるものであるとしても、「MEGA」の文字部分のみを捉えた「メガ」のみの称呼は生じないものである。
したがって、引用商標から「メガ」の称呼を生ずると認定した上で、本願商標と引用商標とが「メガ」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩については、原本を参照されたい。)



別掲2(引用商標)




審決日 2011-03-16 
出願番号 商願2009-32832(T2009-32832) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一佐藤 丈晴 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
豊田 純一
商標の称呼 メガ、メガコキャク 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

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